憲法裁判所の朴容相(パク・ヨンサン)事務処長は26日、国会法司委の憲法裁判所に対する国政監査で、「大統領府の東亜(トンア)日報に対する取材拒否措置が憲法訴願の対象になる」と明らかにした。
同日、野党ハンナラ党の沈揆迵(シム・ギュチョル)議員が「東亜日報が19日付け新聞で、『(大統領夫人である)権良淑(クォン・ヤンスク)女史のアパート分譲権未登記転売疑惑』を報道したとして、大統領府が東亜日報に対する取材を拒否したことは、公権力行使による基本権の侵害で、憲法訴願の提起事由にはならないか」と聞かれると、朴処長は「憲法訴願の提起事由になる」と答えた。
朴処長は、「法律行為だけでなく、事実行為も憲法訴願の対象になるため、(東亜日報は)憲法訴願を提起できる」と明らかにした。
憲法裁判所法によると、公権力を行使したり行使しなかったために生じるマスコミの自由など、憲法上の基本権を侵害された者や法人団体などは、憲法訴願を提起できるようになっている。
「憲法訴願の対象になる」という朴処長の同日の解釈は、大統領府の取材拒否措置が公権力の行使であり、これによって東亜日報社が言論の自由を侵害されたと見ることができるということを事実上裏付けたことになった。
李石淵(イ・ソクヨン、元経済正義実践市民連合事務総長)弁護士も同日、「東亜日報は大統領府の広報首席室が東亜日報に対する取材を拒否すると発表した行為に対して憲法訴願を提起できる」と述べた。
李弁護士は、「発表そのものが取材を制限する公権力の事実行為に当たり、これによって国民に事実を知らせる言論の自由、すなわち基本権を侵害したとみる余地が多いためだ」とし、「実際、東亜日報が取材を拒否もしくは制限されたのは、その発表の後続措置に当たる」と説明した。
李明鍵 gun43@donga.com






