▲「竜頭蛇尾」になった対策〓昨年3月に保健福祉部(福祉部)、労働部、女性部の3部処が、共働きをしている夫婦の育児問題を解決するとして提示した「3・6保育総合対策」の推進が遅々として進まずにいることで、共働きの夫婦に実質的な役には立っていないことがわかった。3省庁は当時、合同記者会見でこの対策を「画期的なもの」と自評しながら、細部にわたる推進日程も公開した。
同対策には、△家庭で約3人の子どもを世話する家庭保育母制度の導入△親が支払う保育料の上限線を、市や道などの行政が自律決定△夜間と休日、24時間運営制の特殊保育施設の支援などを骨子としていた。
しかし、1年以上経った現在、細部項目19のうち実施されたのは低所得層の保育料支援拡大、職場保育施設の人件費支援の増額など、10の項目にとどまっている。
家庭保育母制度の導入と保育料上限線の自律決定は現在、推進そのものが中断された。家庭保育母制度は導入基盤が整っておらず、親が保育施設に支払う保育料の上限線を、市や道が決定する問題は、時期尚早との結論が出されたためだ。
これらの制度について女性界は、「保育を民間領域に任せるのは、国家の保育責任を放棄するようなものだ」として反対の声が高かった。「ノリバン(小規模の保育施設)」と「オリニジプ(大規模な保育施設)なども、競争関係となる家庭保育母制度の導入に賛成しなかった。
▲規定はあっても資金がない〓政府は昨年、3交代で勤務する公団と病院近隣に夜間と休日、24時間運営の特殊保育施設を設けることにした。また、5人未満の小規模保育施設の設立を誘導するとして、関連指針を新設もしくは改定したりした。
だが、政府は保育教師の月給を7%引き上げただけで、特殊保育施設に勤務する保育教師に対する超過勤労手当てを支払わずにいる。
保育施設連合会の関係者は、「いくら使命感のある保育教師でも、同じ月給をもらって休日や夜間に働きたいとは思わない」と述べた。5人未満の小規模保育施設の設置も、家庭保育母制度が流れたことで、名ばかりのものとなった。
▲業務移管に伴う混乱への懸念〓保育施設連合会の関係者は、「社会福祉社の変更が頻繁に行われている上保育業務だけに携わっているわけではなく、関連法令の解釈などがそれぞれ違っている。それなのに、保育業務が福祉部から女性部に移管されたことで、業務指揮を受ける省庁が増え、こうした混乱はさらに深刻化するだろう」と語った。
保育施設連合会側は、「0〜2歳のえい児は、教師1人当たり最大5人までケアすることができ、3歳以上の幼児に比べて保育機関の収支を合わせるのが困難だ」とし、「何よりも人件費支援が拡大されなければならないのに、政府がこの部分については最初から手をこまねいている」と批判した。
異鎭 leej@donga.com






