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大手企業金融会社の系列社株の持ち分規制で日本制度導入へ

大手企業金融会社の系列社株の持ち分規制で日本制度導入へ

Posted January. 16, 2003 22:17,   

大手企業グループの保険・金融会社が、系列会社の資産を一定比率以上買収できないようにする制度の導入が進められる。

公正取引委員会(公取委)は16日、相互出資などの制限を受ける大手企業系列の金融会社(保険会社を含む)を対象に系列分離請求制を進めることにしたが、それができない場合、このような内容の「系列会社株持ち分取得制限制度」を導入する考えであると、政権引き継ぎ委員会に報告した。

現在も、大手企業グループの金融会社は、グループ(グループ全体基準)の総資産や信託財産について、一定比率以上保有できないように規制されているが、個別の系列会社に対する持ち分の取得については制限していない。

とくに新制度は、産業資本と金融資本の分離を目標にしているため、資産運用の健全性強化を狙った現在の制度よりさらに高強度のものになるとみられる。新制度が導入されれば、主要企業グループの生命保険会社や投信運用会社などは、資産運用に少なからぬ制約を受けることになりそうだ。

公取委の李東揆(イ・ドンギュ)独占局長は、「日本は、独占禁止法によって金融会社が特定会社の資産を5〜10%以上保有できないように規制している」とし、「韓国の大手企業グループの金融会社を対象に、このような制度を導入する案を検討している」と述べた。

李局長は、「金融会社系列分離請求制導入のためのタスクフォースが組織されれば、系列社株の持ち分取得制限制の導入の可否や持ち分制限比率などについて、財政経済部(財経部)や金融監視委員会と本格的な協議に取り組む」と付け加えた。

財経部のある当局者は、これと関連し「日本の制度は、金融資本による産業支配を防ぐためのものであるという点で、趣旨は正反対だが、系列分離請求制よりは副作用がはるかに少ないだろう」と語った。

財経部と金融監督委員会では、系列分離請求制に対しては、憲法違反と国富流出の可能性があるとして懐疑的だが、金融会社が大手企業グループの私金庫のように使われているのを防止するために監督と資産運用の規制を強化する措置は必要だと見ている。



千光巖 iam@donga.com