一戸建てや商業建物などを売却したり、相続を受ける時、支払う譲渡所得税や相続税などの基準となる「建物基準時価」が来年から平均5〜7%上昇する。
なかでも共同住宅の基準時価が告示されていないソウル江南区道谷洞(カンナムグ・トゴックトン)のタワーパレスや、永登浦区汝矣島洞(ヨンドゥンポグ・ヨイドドン)トランプワールドなど新の超高層複合マンションは、建物の基準時価が40%も上昇し、税金負担が大きくなる。
国税庁は29日、このような内容を盛り込んだ「2003年建物基準時価」を告示し、来年1月1日から適用することにしたと明らかにした。
この告示は、まず建物基準時価算定要素の一つの建物の新築価格基準額を物価上昇率を勘案し、現行1平方メートル当たり、42万ウォンから46万ウォンに調整した。
建物の実際売買価格や収益価値を反映するために建設交通部(建交部)が発表する個別公示地価を基準に適用する位置指数も現行の5段階(1平方メートル当たり最低20万ウォン未満〜最高500万ウォン以上)から11段階(最低5万ウォン未満〜最高1000万ウォン以上)に細分化した。
これにより、農漁村地域に大部分適用する最低指数は、現行の90から80に引き下げたのに対して、都心商店街に該当する最高指数は、110から130に上昇した。
建物用途によって、加算率を適用する用途指数も調整され、一流ホテルやデパートは、現行の130から140に、マンションは100から110にそれぞれ10ポイント高くなる。特に、マンションに対する用途指数の上方修正で、国税庁が来年、告示する共同住宅基準時価も上昇するものとみられる。
相続税と贈与税を付ける時にだけ適用する個別建物特性調整率も変更され、先端機能を揃えた複合マンションに対しては、加算率40%が新しく賦課される。
これにより、タワーパレスやトランプワールドなど新築の複合マンションを来年の共同住宅基準時価が告示される前に相続または贈与すれば、相続税や贈与税を今回上昇した建物基準時価に従って払わなければならない。ただ、既存の複合マンションは、昨年告示された共同住宅基準時価に従って、税金を払えばいい。
宋眞洽 高其呈 jinhup@donga.com koh@donga.com






