中央選挙管理委員会は18日、今年の大統領選挙の期間中(11月27日〜12月19日)、同窓会、同郷会、親戚の集いなどの行事を全面的に禁止するとしていた方針を事実上取り消した。
選管委は、選挙期間中に禁止する同窓会、同郷会、親戚の集いについての具体的な取り締まりの運用基準を提示し、選挙期間中でもこの基準に抵触しない集いは開くことができると説明した。
選管委が提示した取り締まりの基準は△政治家とその配偶者が集いの会長だったり実質的に集いを開催する場合△政治家とその配偶者が通常の会費のほかに食事や記念品、贈り物など金銭を提供する場合△特定政党や候補者への支持または反対を訴えるなど選挙に影響を及ぼす場合△候補者やその配偶者が参加する場合などだ。
取り締まりの基準で「政治家」には、候補者、国会議員、地方自治体の長、政党の地区委員長などが含まれ、「金銭提供者」には党中央の主要役員や地区の部長クラス以上の幹部、選挙事務関係者が含まれる。
選管委は、大統領選挙期間中の同窓会、同郷会、親戚の集いを全面的に禁止した現行の公職選挙・選挙不正防止法第103条第1項が、選挙と関係のな集いまで画一的に規制することによって、憲法に保障された基本権を過度に制限し、国民生活に大きな不便をきたし得るとの批判があることを考慮、16日、選管委員全体会議を開いて、こうした取り締まりの運用基準を作った。
金正勳 jnghn@donga.com






