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首都圏に大気汚染物質総量制を導入

Posted March. 28, 2002 10:59,   

ソウルをはじめ順次深まりつつある首都圏の大気汚染状況を、10年以内に経済協力開発機構(OECD)の平均水準に改善するため、2004年から地域別の排出許容総量制度が段階的に実施される。

環境部の金明子(キム・ミョンジャ)長官は27日、首都圏の大気の質を改善するため「青い空21」と名づけた特別対策の推進を骨子とする、今年の業務計画を金大中(キム・デジュン)大統領に報告した。

環境部は27日、業務報告を通じて、年内にソウルと京畿道(キョンギド)、仁川市(インチョンシ)の首都圏を、大気汚染物質が影響を及ぼす圏域別に分け、排出許容総量制を適用する内容の特別対策を立てたうえで、その法的根拠を作るため首都圏大気質改善特別法の制定を進めることを決めた。

環境部は排出許容総量制度の対象になる大気汚染物質を、窒素酸化物と微細ホコリ(10ppm)にするものの、首都圏の工場・発電施設、自動車の排出総量を段階的に削減する計画だ。

この場合、排出ガスの削減目標量を守れなかった会社には罰金を課す。

環境部は、また2006年から適用される自動車ガスの排出許容基準も先進国の水準に強化し、首都圏にはさらに厳しい基準を適用する方策を進める。

これとともに、環境部は、4大河川の流域別統合管理体系を確立し、2005年までに漢江(ハンガン)を1級水に、洛東江(ナクドンガン)、錦江(クムガン)、栄山江(ヨンサンガン)を2級水の水準に改善することにしている。

これにともなって、洛東江、錦江、栄山江の水路に対する汚染総量管理の基本指針を決め、これまで汚染総量管理制が施行されていなかった漢江の支流にも今年からこれを段階的に導入する。

また飲み水の安定供給に向けては、農漁村・島しょ地域に1772億ウォンを投入し、136ヵ所の上水道施設を拡充して農漁村の上水道普及率を現在の28%から2005年までに55%に高め、飲み水の水質基準項目を現行の47項目から55項目に増やすようにした。



shchung@donga.com