7日の国会で商店ビル賃貸借保護法が成立したことによって、商店ビルの賃貸業者の納める税金に大きな変化が起きそうだ。
国税庁は、この法律を施行する過程で、商店ビルの賃貸事業者が税金を少なく申告していた事実が摘発された場合、課税の時効が残っている過去5年分の税金も追徴するする方針を先日、決めた。
国税庁の関係筋は11日、「商店賃貸借保護法には税金の留保条項がないことから、国税庁としては法律にしたがって税金を追徴せざるをえない」と述べた。
商店賃貸借契約書は、実際の契約用と税務署への申告用の、ニ重に作成するのがこれまでの慣行であったため、税源の管理が非常に困難な部門の一つとされてきた。賃貸人と賃借人が合意して契約金を縮小して届け出れば、摘発は事実上不可能だったというのが国税庁側の説明である。
ところが、商店ビル賃貸借保護法が施行されると、賃貸人と賃借人が契約金の縮小申告に合意するのが難しくなる。
この法律は、商店ビルが競売や公売にかけられる際、あらゆる権利に先立って零細な商人に対して最優先して弁済することを義務付けている。同時にこのような権利について保護を受けるには、法律の施行日となる2003年1月1日以前までに、建物所在地の管轄税務署長から賃貸借契約書が確定した日付を確認してもらうようにしている。
これによって賃借人は、自らの権利について保護を受けるには、実際の契約金額を税務署に事実どおり申告しなければならない。
国税庁の関係筋は「この法律が施行されれば、二重契約が次々と明るみに出るばかりでなく、賃貸人と賃借人が契約金をめぐって争う過程で、脱税に関する情報提供も相次ぐものと予想される」と語った。
国税庁は、同法の施行に向けた電算開発作業を来年上半期中に完了させ、早ければ7月から確定日付の届け出を受付けることにしている。
国税庁は、商店賃貸事業者の数を全国で40万〜50万人にのぼるものと推定している。
千光巖 iam@donga.com






