
「12・3非常戒厳」が手続き上の正当性を備えるよう閣議の招集などを助けた疑いを受けている韓悳洙(ハン・ドクス)前首相に対する1審判決が、21日に言い渡される。非常戒厳が内乱に該当するかどうかについて、初の司法判断が示されることになる。判決結果は、来月19日に予定されている尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領の内乱首謀罪に関する1審判決にも影響を及ぼす可能性があるとみられている。
ソウル中央地裁刑事合議33部(裁判長=李珍官部長判事)は21日午後2時、韓氏の内乱重要任務従事罪に関する判決公判を開く。公判はリアルタイムで生中継される予定で、大統領経験者ではない被告人に対する判決が生中継されるのは初めてとなる。
韓氏は戒厳当日、尹氏に閣議の招集を進言し、一部の閣僚に「早く来てほしい」と電話をかけた。特検は、韓氏が非常戒厳の手続き的正当性を作るため、こうした行為に及んだと判断し、懲役15年を求刑した。
韓氏の内乱重要任務従事罪や内乱幇助罪が有罪となるには、まず非常戒厳が内乱に当たるとの法的判断が前提とならなければならない。内乱罪が成立するには、「憲法秩序を破壊しようとする(国憲紊乱)目的」と、「一地域の平穏を害する程度の暴動」が必要であり、これについて司法の初の判断が示される。
非常戒厳をめぐる容疑で起訴された人物のうち、これまでに1審判決が言い渡されたのは、尹氏とノ・サンウォン元国軍情報司令官のみだ。ただし、両者はいずれも、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による逮捕の妨害(特殊公務執行妨害)や、軍要員の情報収集(個人情報保護法違反)など、内乱罪とは直接関係のない事件だった。
これに先立ち、尹氏が公捜処の逮捕妨害などの容疑で懲役5年を言い渡された1審判決文には、尹氏側が作成した「事後宣言文」が、1980年の全斗煥(チョン・ドゥファン)新軍部による戒厳宣言文と極めて酷似しているとの裁判所の判断が盛り込まれていた。
東亜(トンア)日報が入手した213ページに及ぶ判決文には、このほかにも、尹氏の妻の金建希(キム・ゴンヒ)氏が金成勲(キム・ソンフン)前大統領警護処次長に対し、「官邸対備室を家宅捜索できる特検法を『共に民主党』が発議すると言っているが、警護処で防ぐことはできないのか」「防げるのか。V(尹氏)は少し心配している」と送ったテレグラムの内容が含まれていた。
また、尹氏が警護処との昼食会で、「全羅(チョンラ)地域の有権者は、子どもが就職できることを望んでいる。そうするには企業がうまくいかなければならないのに、企業をたたく民主党に投票する」と発言したとする警護処関係者の供述調書も判決文に含まれていた。
ソン・ヘミ記者 1am@donga.com






