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賭博場での資金洗浄も監視対象に 資金洗浄防止施行令

賭博場での資金洗浄も監視対象に 資金洗浄防止施行令

Posted November. 06, 2001 10:55,   

11月末から江原(カンウォン)ランドとホテルカジノなどの賭博場で米貨1万ドルまたは5000万ウォンを両替する場合、取引内容と取引者の身元情報が金融情報分析院(FIU)に報告され、不法なマネーロンダリング(資金洗浄)なのかどうかについての監視を受けることになる。これは、麻薬密売資金、暴力団関連の資金、企業の秘密資金などがカジノを通じて「マネーロンダリング」されないようにすることを狙ったもの。

財政経済部(財経部)のFIU構築企画団は5日、不法な資金洗浄の疑いがある取引の報告を義務づける対象として、ホテルカジノと江原ランドなど国内13ヵ所の賭博場を含む内容のマネーロンダリング防止法の施行令をまとめ、今月28日から実施することにした。

今年9月末、国会で処理されたマネーロンダリング防止法は「銀行、証券、保険会社などの金融機関と大統領令が決めた非金融機関」で不法な資金という疑いがある取引の報告を義務づけるよう規定した。改正施行令では「大統領令が決めた非金融機関」と韓国銀行に登録された両替所、そして両替業務をしている全国12ヵ所の外国人出入カジノと江原ランドなども対象に含まれている。

したがって、各賭博場は報告責任者を置き、営業場で5000万ウォン以上、米貨1万ドル以上の賭博場用「チップ」をキャッシュに両替する取引がある場合、両替者の人的事項と両替額をFIUに報告しなければならない。

FIUは取引内容と両替者の出入国資料、犯罪経歴などを調べた後、犯罪資金の疑いがあると判断されれば、検察、警察、国税庁、関税庁などに調査を依頼することになる。

方榮ミン(バン・ヨンミン)FIU構築企画団長は「マネーロンダリング防止法の施行によって金融機関でのマネーロンダリングが不可能になる場合、不法な資金が他の資金洗浄方法を模索する可能性がある」とし、「賭博場の両替取引も報告義務対象となることから、国際犯罪組織の不法なマネーロンダリングを前もって防げることになる」と述べた。



sanjuck@donga.com