早ければ来月初めから、ソウルと首都圏16市でアパートを新築および再築する場合、18坪以下(床面積基準)の小型アパートの割合を全体世帯数の15〜25%に定める「小型住宅の義務比率制」が施行される見通し。
建設交通部は9日、小型住宅の供給を増やす一方、傳貰(一定期間、該当不動産を貸し切る賃貸)住宅の不足を解消するため、このような内容の「住宅組合などに対する住宅規模別の供給比率に関する指針」を改正したと発表した。建交部は規制改革委員会の審査を経て早ければ11月からこの制度を実施する予定。
これを受けて、関連業界は小型アパートの建築を義務付けるのは市場状況を無視した規定であり、中大型と小型アパートを組み合わせる場合、全般的な分譲契約率も下落しかねないと反発している。
義務比率が適用される首都圏の過密抑制圏域はソウルと仁川(インチョン)の一部、成南(ソンナム)、安陽(アンニャン)、義政府(ウィジョンブ)、九里(グリ)、河南(ハナム)、高陽(コヤン)、南揚州(ナムヤンジュ)の一部、水原(スウォン)、豊川(ブチョン)、光明(グァンミョン)、果川(グァチョン)、軍浦(グンポ)、始興(シフン)の一部地区など、合わせて16の市で、再築や民営住宅事業を通じて300世帯以上の住宅を新築する時に適用される。但し、ソウル市内の蚕室(ジャムシル)、鋻潭(チョンダム)、道谷(ドゴク)、盤浦(バンポ)、岩寺(アムサ)、明逸(ミョンイル)など、人口密度が低い地区、そして新たな指針の施行日前に事業計画承認を申請または建築審議を受けた場合には、対象から除外される。
建交部は小型住宅建設義務の建設比率は20%を基本とするが、市・道知事が上下5%の範囲で調整できるようにした。また、未分譲アパートが多くなる場合に限って、市・道知事が建交部長官の承認を受けて一時的にこの制度を解除できる。
建交部は18坪以下の小型住宅を建設する際、これまでは国民住宅基金から世帯当たり3000万ウォンを支援していたが、来年末までに5000万ウォンへと拡大することにした。なお、建交部は住宅業界に支援する国民住宅基金の金利を現行の年率7%から5%へと引き下げることにした。
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