11月末から、大部分の金融機関に対して、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いが持たれる5000万ウォン以上のウォン取り引きや1万米ドル以上の外為取引きを行なう場合は、新設の金融情報分析院(FIU)への報告が義務付けられる。
報告義務を守らない金融機関に対しては、500万ウォン未満の過怠料が課せられる。
報告の対象になる金融取引きは、金融実名法による預金取り引き以外に、貸出しと保証、保険、外国為替取り引きなどがすべて含まれる。
財政経済部(財経部)は23日、こうした内容を盛り込んだ「特定金融取引報告法」の施行令をまとめ、11月下旬の法律公布と同時に施行する予定であると発表した。
方栄ミン(パン・ヨンミン)FIU構築企画団長は、「外国の場合、マネーロンダリングの疑いがあれば取引金額に関わらず報告が義務づけられている」とし、「ただ韓国の場合は初めて導入されることから準備期間が必要であるため、ウォンベースで5000万ウォン以上の取引金額を報告対象にした」と明らかにした。
財経部は今後、2〜3年後には基準金額を大幅下げることを検討している。
外為取り引きの報告金額は、現在、国税庁と関税庁などに報告されている1万ドルとなった。ウォン取り引きの場合は、金融機関の負担などを考慮して高く設定されているが、国際基準と大きくかけ離れているため、議論を呼ぶものと見られる。
また、施行令では、マネーロンダリングの可能性について報告しなければならない金融機関の中に銀行、証券、保険、投資信託、綜合金融会社の他にも信用保証基金、技術信用保証基金、与信専門金融会社、新技術投資組合、中小企業創業投資組合、山林組合など金融実名法施行令が適用される機関と両替業者などが追加されている。
財経部はまた、FIU院長に与えられるマネーロンダリング疑惑取引報告関連の検査権を、健全性監督および検査機関に業務を委託できるようにした。これによって、金融監督院長は銀行、証券、保険会社に対して検査および監督権を持つようになり、韓国銀行総裁は両替営業者に対して、また行政自治部長官はセマウル金庫を、情報通信部長官は郵便関連部署などに対する検査権を持つようになる。
財経部は、新設されるFIUの職制について、10月の半ば頃に行政自治部と協議して財経部の職制に織り込む予定だ。
yhchoi65@donga.com






