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選挙法違反で当選無効の判決が確定した場合には事前に辞退しても再出馬できない

選挙法違反で当選無効の判決が確定した場合には事前に辞退しても再出馬できない

Posted July. 27, 2001 08:38,   

中央選挙管理委員会(選管委)は26日、国会議員、地方自治団体の長や地方議員などが、配偶者や会計責任者の選挙法違反の判決で当選無効が確定した場合、確定前に議員職を辞退しても再・補欠選挙に出馬することはできないと明らかにした。

選挙委は同日、全体会議を開き、「配偶者または会計責任者の不正な選挙運動で当選が無効になった場合、該当当選者の再選挙への出馬を禁止する選挙法の精神を尊重すべきだ」とし、「たとえ、当選者が確定前に辞退したことで補欠選挙を行う必要ができても同様と見なさなければならない」と解釈した。

これを受けて、控訴審で当選無効に該当する判決を受けた金浩一(キム・ホイル)、崔燉雄(チェ・ドンウン、以上ハンナラ党)、張誠鏜(チャン・ソンミン、民主党)議員は国会議員職を辞退しても、10月25日の再・補欠選挙の候補者登録締め切りの前日である10月8日までに最高裁判所で有罪が確定すれば、立候補の資格を失うことになる。

現行の公職選挙および選挙不正防止法は、配偶者や会計責任者が懲役の実刑判決を受けると該当当選者の当選が無効処理され、再選挙に該当当選者は出馬できないと規定している。

しかし、判決が確定する前に当選者が辞退した場合は、「辞退もしくは死亡による補欠選挙」を実施するよう規定し、この補欠選挙に辞退した当選者の再出馬制限規定がないことから、その間、法律解釈をめぐって大きく意見が分かれていた。



swpark@donga.com