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政府の食品安全管理対策が確定

Posted March. 15, 2001 19:02,   

今まで検疫を受けずに通関していたワタリガニなど冷凍水産品目と干物、鮮魚などの輸入水産物が今後は必ず検疫を経た後に国内に搬入されることになった。また遺伝子組み替え生産のとうもろこし、大豆などの遺伝子組み替え食品(GMO)を輸入する場合、GMO開発者が作成した安全性関連資料の提出を義務化、安全性が確認された製品に限り輸入を許可する。

政府は15日午後、中央庁舎で 安炳禹(アン・ビョンウ)国務調整室長主催で食品安全管理対策合議会を開き、このような内容の骨組みで今年の食品安全管理対策を確定して管理部署別に3月末まで細部推進計画を整え試行することになった。

政府は牛乳、魚介類、ハム類等に対する製造、加工、保存、流通等の全段階の衛生管理のために適用してきた「食品危害要素重点管理制度(HACCP)」を野菜汁、ジュース等の非過熱飲料とカレー、スープやジャジャン(ジャージャー)麺ソース等、即席食品(レトルト)にも拡大適用することにした。あわせて国内水産物に対する衛生管理を強化するために、陸上養殖場に対してもHACCPシステムを適用し、畜産物生産段階の安全性を高めるために、家畜飼育段階からHACCPを適用する優秀農場管理制度(GAP)を導入することにした。またチョングクチャン(韓国式納豆汁)と鍋類等、国民の代表メニューを中心に汚染物質摂取量に対する実態調査を実施、科学的な根拠によって水銀、鉛、カドミウム等の重金属残留許容基準を設定することにした。

輸入先生産地の安全管理検査を強化するために、政府は外国の工場が韓国の食品安全基準に符合している場合、食品医薬品安全庁(食薬庁)に登録するようにして、通関手続きなしに輸入できるようにし、現在29カ所ある国外公認検査機関も35カ所に増やすことにした。

これと共に学校、病院等の集団給食施設の衛生管理体系を確立し、夏の食中毒予防活動を強化するため食薬庁に「中央食中毒対策本部」を設置、運営し食中毒発生指数予防制を活性化することにした。政府は特に、虚偽、不良食品事犯に対する処罰規定を、現行の5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金から、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に大幅拡大した。