南北経済協力を制度的に裏付けるための経済当局者間の実務会談が、25、26日ソウルサムチョン洞にある南北会談事務局で行われる。
南北はこの会談で△投資保障 △二重課税防止 △紛争解決の手続き △清算決済など4つの分野について集中的に協議する。南北が包括的な経済協力について協議するのは、1985年11月板門店で南北実務者会談を開いて以来、15年ぶりの事である。
韓国からは財政経済省のイ・クンキョン(李根京)次官補を首席代表として統一部、産業資源部の審議官など3人が参加し、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)からは民族経済連合会のチョン・ウンオップ(鄭雲業)会長を首席代表など、それぞれ3人が代表として参加する。民族経済連合会は北朝鮮の企業ではあるが、事実上南北経済協力の政府間窓口となっている。
北朝鮮の代表3人と随行員、記者の15人は会談への参加と取材のため、24日昼、北京発CA123便でソウルに到着した。
今回協議するとみられる4分野における合意書の締結問題として、南北経済協力、特に民間レベルの経済協力を活性化するためには必ず必要な制度的装置がある。特に韓国の財界は、北朝鮮への投資に伴う安全装置として投資保障分野などの協定や合意書の締結を強く求めてきた。
投資保障合意書は、相手国の地域に進出した企業の投資元金の回収や事業所得の送金を保障し、企業の財産を差し押さえるか受容できないようにするといる内容。また、他国企業を差別せず、自国企業と同等に取り扱う最恵国または内国民待遇も盛り込まれている。
二重課税防止合意書は、韓国企業が北朝鮮で企業活動をして得た利益金に対して、南北が二重で税金を賦課できないようにするものである。税金を両国で共に賦課すれば投資活性化を期待できないためである。
紛争解決合意書は、南北企業間に紛争が発生した場合、これを解決する手続きや担当する機関の設置などについて取り扱ったもので、共同紛争調整機関の設置が話し合われる見込みである。
また、清算決済合意書は第3国の金融機関を通さず、南北間に直接決済する方式を決める。貿易するたびに、代金を決済するのではなく、南北の指定銀行で一定期間中の両側が取り引きした金額の差額を決済するものである。
南北が今回の会談でこれら4つの合意書をすべて締結できる可能性はそれほど高くはない。政府関係者は、今後数回の実務接触を通じて具体的な意見がまとまれば、閣僚級会談で最終的に合意すると話した。北朝鮮が南北経済協力をより活性化するための制度的装置づくりにどれだけ積極的に取り組むかも変数となる見通しだ。






