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金融監督委員会 押収礼状無しで企業調査可能に

金融監督委員会 押収礼状無しで企業調査可能に

Posted September. 04, 2000 11:02,   

金融監督委員会は通話記録の閲覧をはじめ、企業現場への立ち入り調査権が与えられるなど、証券市場での不正取引きを断ち切るため、大幅に強化された調査権が与えられる。民主党の関係者は3日(日曜日)「政府と野党は今回の長期国会で、証券市場での不正取り引きを防ぐため、金融監督委員会に対し、現場調査権、出頭要求権、資料提出要求権などの調査権限を与える‘証券取引き法改正案’の提出を計画中」だと明らかにした。

この改正案によれば、金融監督委は検察発行の押収・捜査令状が無くても、単独で企業現場への立ち入りを可能とする現場調査権を持つことになり、提出された物件に対する預置権など、公正取引き委員会並みの調査権を持つことになるという方案が推し進められている。

また金監委は、証券市場で不正取引き行為を行なった当事者だけでなく、利害関係者および参考人に対しても出頭要求や意見聴取を行なえる権限を持つことになる。上記内容の証券取引き法改正案が国会を通過した場合いわゆる‘作戦勢力’への株価操作などを効果的に取り締まることができると期待される一方で、金融監督委が検察以上の影響力を持つことにより官治金融になるのではという危険性も憂慮される。