次世代移動通信(IMT—2000)の事業権競争において、 事業希望者がコンソーシアムを構成しない場合、IMT—2000事業権の獲得は不可能である。なお、 30大財閥の系列会社は、同一人として見なされ、一つのコンソーシアムにのみ参加することしかできない。
情報通信部は26日、このような内容を柱とするIMT—2000事業者選定のための「基幹通信事業者許可申請の要領及び審査基準」を 最終的に確定した。
審査基準によると、来月1日以降、新規に法人を構成するかどうかが優先的に考慮される。特に、株主構成の安定性と柱式所有の分散程度にそれぞれ4点ずつ配点されるが、コンソーシアムを構成しない場合は全く点数を与えないことにしている。株主構成の安定性は申請法人が経営上の投資、増資、役員人事など、意思決定を迅速かつ安定的に行うことができるかどうかが重点的な評価対象。柱式所有の分散程度は基幹通信事業者、情報通信関連中小企業、通信装備製造業者、コンテンツ会社などの法人に対する柱式の分散程度を計算する基準である。






