インタ−ネットなどを通じて得た個人情報を当事者の同意なく売買をした場合、最高10億ウォンの罰金を課せられることになる。同時に、来月からインタ−ネットショッピングモ−ルでの不当広告に対する徹底的な調査が始まる。電子金融取引の基本約款も整えることになる。
韓国政府は12日、果川(カチョン)総合庁舎で、「財政経済部」「産業資源部」「情報通信部」「公正取引委員会」の関連部署が参席し、電子商取引の消費者保護対策会議を開き、8月定期国会でこうした内容を含む情報通信網利用促進などの法律を改正するとの意見をまとめた。
政府は、電子商取引事業者などが、個人情報を第3者に売買した時の処罰規定を現行の1年以下の懲役または100万ウォン以下の罰金から5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に強化することを明らかにした。
また、罰金規定を新設し、個人情報を売買して儲けた利益の3%まで付加出来るが、10億ウォンを超さないように決めた。
強化された処罰規定は、法律改正を経て来年7月から施行される予定だ。
さらに8月から2ヶ月間、インタ−ネットサ−ビス事業者とインタ−ネットショッピングモ−ルの不当広告に対する調査を行い、下半期中に、電子商取引の不公正取引行為の形態や基準を整え、インタ−ネット低下販売妨害行為などを取り締まることにした。
同時に、電子金融取引の基本約款と電子マネ−に対する会員標準約款を制定、電子金融とかかわった消費者保護方案を明確にすると明らかにした。
訪問販売などについての法律も改正され、電子商取引会社の申告または登録基準、契約撤回権、インタ−ネット広告基準などを明示して、消費者保護法には、国家と地方自治団体、消費者保護院などが消費者保護施策を進めるよう、規定を盛り込むようにした。
消費者保護院によると、今年上半期に受け付けられた電子商取引関連の消費者被害は710件で、昨年の284件の2.5倍に達するという。






