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6日から災害支援金申請、「最初の週は曜日制」で実施

6日から災害支援金申請、「最初の週は曜日制」で実施

Posted September. 04, 2021 09:23,   

Updated September. 04, 2021 09:23

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1人当たり25万ウォンずつを受け取る第5次災難支援金(国民支援金)を、6日から申請できる。ネイバーやカカオトークのアプリケーション(アプリ)で事前に申し込めば、5日から支援金を受け取ることができるかどうかが分かる。昨年の全国民災害支援金とは違って、個人がそれぞれ申請しなければならない。

企画財政部の李億遠(イ・オクウォン)第1次官は3日、政府ソウル庁舎で政策点検会議を開き、「11兆ウォン規模の国民支援金を6日から支給(手続きを開始)する計画だ」と明らかにした。例えば、職場加入者基準で4人世帯は、6月の健康保険料の本人負担金の合計額が31万ウォン以下なら、100万ウォンを受け取る。1人暮らしの世帯と共働き世帯は、さらに緩和された基準が適用される。昨年の財産税の課税標準の合計額が9億ウォンを超えたり、総合所得申告の金融所得が2000万ウォンを超えた世帯は支援を受けられない。

支援金を受け取れるかどうかを早く知りたいなら、ネイバー、カカオトーク、トスアプリの「国民秘書」サービスで事前通知を申請しなければならない。事前申請者は5日午前から、支給対象かどうかの案内を受ける。世帯主が他の家族の分まで受け取った昨年と違って、大人は個人別に申請しなければならない。

6日からカード会社9社のホームページとモバイルアプリで対象可否を照会し、すぐに申し込めば良い。シティカードでは支援金を受け取ることができない。支援金は申請翌日にチャージされ、すぐに使うことができる。モバイル地域愛商品券は、6日から該当地方自治体の地域愛商品券のホームページやアプリで申し込まなければならない。13日から管轄の邑・面・洞の住民センターで、紙の地域愛商品券やプリペイドカードで直接受け取ることもできる。

最初の週は出生年度によって、曜日制で申し込めばよい。生まれた年度の終りが1と6なら月曜日に、2と7は火曜日に申し込む方式だ。来月29日まで申し込むことができる。


周愛眞 jaj@donga.com