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個人情報流出被害、申告から賠償請求まで「ワンストップ救済」導入へ

個人情報流出被害、申告から賠償請求まで「ワンストップ救済」導入へ

Posted July. 04, 2026 08:37,   

Updated July. 04, 2026 08:37


政府は、個人情報の流出や侵害の被害者が、被害申告から損害賠償請求までのすべての手続きを一括して行える「ワンストップサービス」の構築を進める。個人情報の管理義務を怠った機関が被害者に十分な補償を行った場合には、課徴金を減免・免除する制度の導入も検討する。

個人情報保護委員会は3日、来年から2029年まで推進する個人情報政策の基本方針を盛り込んだ「第3次個人情報保護基本計画」を発表した。柱となるのは、個人情報の流出・侵害が発生した際、被害申告から調査、紛争調停、損害賠償までのすべての手続きを連携させて処理するワンストップの権利救済制度を整備することだ。SKテレコムやクーパンなどで数千万人規模の個人情報流出被害が発生し、被害救済の強化を求める声が相次いだことを受けた措置である。個人情報保護委によると、国内の個人情報流出件数は2020年の約1200万件から昨年は1億354万件へと大幅に増加した。

これまで個人情報保護委は、個人情報を流出・侵害した機関に課徴金を科し、是正措置を命じるなど制裁を中心に対応してきた。しかし今後は、権利侵害を受けた国民がオンライン・オフラインを問わず、一つの窓口で被害救済の申請を一括して行える仕組みを検討する。将来的には、被害救済を専門に担当する組織を設置することも視野に入れている。個人情報保護委の崔允貞(チェ・ユンジョン)個人情報保護政策課長は、「被害者がどのような救済を受けられるのか、各段階で必要な情報を提供するサービスになる」とした上で、「予算を確保できれば、被害者の民事訴訟に対する法律相談を提供することも検討したい」と話した。

また、個人情報保護を怠った機関が積極的に被害救済に取り組むよう促す制度も導入する。現在、機関が納付する課徴金や過料は国庫に帰属するため、被害者は紛争調停や民事訴訟を別途起こして補償を受けなければならない。このため個人情報保護委は、「被害回復同意議決制度」を導入し、機関が被害者に十分な補償を行った場合には課徴金を免除または減額する制度を検討している。また、事故発生前に先制的な保護措置を講じた企業に対しては、情報流出に伴う課徴金を減額するインセンティブも拡大する方針だ。崔氏は、「公正取引委員会でも同様の制度を運用しているため、個人情報保護委でも導入できるか検討している」とし、「裁判で時間を費やすことなく、被害回復を早期に実現できるよう促すのが狙いだ」と説明した。

さらに、個人情報保護委は被害救済に人工知能(AI)を積極的に活用する。AIに個人情報保護に関する法令や各機関の個人情報処理規約などを学習させ、その情報を国民に提供する仕組みだ。関連する制度は膨大で複雑なため、一般市民が自らの個人情報に関する権利を十分に把握することが難しいケースが少なくないが、今後は必要な情報を容易に入手できるようにする。また、児童や青少年など、個人情報に関する権利行使が難しい層への保護体制も強化する。デジタル環境で映像や生体情報など、機微性の高い情報の収集・利用が増えていることを踏まえた措置だ。


ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com