
大統領警護処を動員し、自身に対する捜査機関の逮捕を妨害した罪などで1審有罪となった尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領に対し、控訴審でも懲役7年が言い渡された。1審で無罪とされた一部の罪が有罪に覆り、量刑は1審より2年重くなった。今回の判決は、ソウル高裁に設置された内乱専担裁判部が言い渡した初の事件となる。
29日、ソウル高裁刑事1部(尹誠植部長判事)の審理で開かれた控訴審判決公判で、裁判所は「現職大統領として憲法を順守し国民の権利増進に努めるべきであるにもかかわらず、社会的混乱を増幅させるなど責務を放棄した」と指摘し、量刑理由を示した。内乱特検(趙垠奭特別検察官)は1審に続き、法定刑上限に近い懲役10年を求刑していた。
控訴審裁判所は、尹被告が大統領警護処を動員し、内乱容疑を捜査していた高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による逮捕状執行を阻止した点について、1審に続き有罪と認定した。裁判所は「自身の影響下にある警護処職員を私兵のように使用した」とし、「たとえ公捜処の捜査権に疑問があったとしても、法的枠組みの中で解決すべきであり、物理力で阻止しようとした行為は法治主義の原則に照らして許されない」と指摘した。
また、1審が無罪とした海外メディア向けの虚偽広報については、「非常戒厳宣布の適法性を巡る誤った情報を外国メディアに提供し、大韓民国の信用および国民の知る権利に否定的な影響を及ぼした点で非難の程度が大きい」として有罪とした。
尹被告の弁護団は判決直後、「上告する」と表明した。
ソン・ヘミ記者 ヨ・グンホ記者 1am@donga.com






