
12・3非常戒厳当時、報道機関への停電・断水を指示するなど内乱に加担した罪で起訴された李祥敏(イ・サンミン)前行政安全部長官に対し、1審の裁判所は懲役7年を言い渡した。先月の韓悳洙(ハン・ドクス)前首相の1審判決で非常戒厳の宣布が内乱に当たるとの初の司法判断が示されたのに続き、この日も裁判部は非常戒厳について「国憲を乱す目的の内乱行為」と断定した。
ソウル中央地裁刑事合議32部(柳京辰裁判長)は、内乱重要任務従事の罪について「高位公職者として自由民主主義の基本秩序を守り、憲法と法律を擁護すべき立場でありながら、尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領と金龍顯(キム・ヨンヒョン)前国防部長官の指示に従い停電・断水を指示した」として有罪を言い渡した。
裁判部は12・3非常戒厳が内乱罪に当たるかについて、「尹錫悅や金龍顯らが軍・警を動員して国会や選挙管理委員会を占拠し、活動を制限しようとした以上、国憲を乱す目的で地域の平穏を害する程度の暴動、すなわち内乱行為を引き起こした」と判断。「内乱罪は国家の存立と憲法機能を破壊し、社会の根幹を揺るがす犯罪だ」とし、「尹錫悅と金龍顯らの内乱行為は民主主義の核心的価値を根本的に毀損したもので、厳重な処罰は避けられない」と述べた。
許石坤(ホ・ソクゴン)元消防庁長官に対して李被告が停電・断水を指示した点などを挙げ、内乱に同調したと認定した。裁判部は「結果的に停電・断水が実行されなかったとしても責任は免れない」とした。また、李被告が尹前大統領の憲法裁判所の弾劾審判で偽証した罪などについても有罪と判断した。
懲役7年の判決直後、李被告は傍聴席の家族に向かって笑みを浮かべる場面もあった。内乱特検(趙垠奭特別検察官)の張宇盛(チャン・ウソン)特検補は、「量刑には物足りなさがあるが、判決理由を精査し控訴の可否を決める」と述べた。弁護側も控訴の意向を示した。
ソン・ヘミ記者 1am@donga.com






