
裁判所が内乱関連事件を集中的に扱う「担当裁判部」を設置し、運営すると明らかにした。与党「共に民主党」が推進している内乱担当裁判部設置法の成立を待たず、司法が独自に対応に乗り出した形だ。
大法院(最高裁)の法院行政処は18日、大法官行政会議で「国家的重大事件に対する担当裁判部の設置および審理手続きに関する例規」を制定したと発表した。今回の例規は約10日間の意見収れんを経て、年末から施行される予定だ。
新設される例規によると、「国家的重大事件」については担当裁判部を設けて運営できると定めた。国家的重大事件とは「刑法上の内乱罪、外患罪、軍刑法上の反乱罪に該当する事件で、政治・経済・社会的な波及が極めて大きく、国民的関心の対象となり、迅速な裁判進行が求められる事件」と規定した。また、こうした国家的重大事件の「関連事件」も、担当裁判部に併せて配当できるとした。昨年12月3日の「非常戒厳」を巡り、尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領の内乱容疑事件にとどまらず、韓悳洙(ハン・ドクス)前首相ら関係共犯の事件まで、担当裁判部が担当できる余地を残したのだ。大法院関係者は「事実上、内乱特検が起訴した事件の大半は担当裁判部が扱うことになるだろう」と説明した。
これにより、尹氏の内乱首謀容疑の裁判をはじめ、韓氏、李祥敏(イ・サンミン)前行政安全部長官ら主要被告人の1審判決が来年1~2月頃に出ると予想され、これらに対する控訴審は事実上すべてソウル高裁の担当裁判部が担当する見通しだ。
裁判部自体を新設する「共に民主党」の案と異なり、大法院案は、既存のソウル高裁の刑事裁判部の中から無作為に裁判部を割り当て、その後、内乱関連事件のみを担当させる方式である点が特徴だ。「共に民主党」は、違憲の余地を避けるため、すでに進行中の1審ではなく2審から担当裁判部が事件を扱う修正案を成立させる方針だが、裁判官を別途選ぶようにした内容が大法院長の人事権を侵害するとの指摘があり、違憲論争は収まっていない。
法院行政処関係者は「(「共に民主党」の)内乱担当裁判部設置法に少しでも違憲の余地があり、事件当事者側が問題視すれば、違憲審査申し立てなどで裁判の遅延は避けられない」とし、「こうした余地を事前に取り除く効果がある」と説明した。民主党はこれとは別に、従来から推進してきた法案を、早ければ24日の本会議で処理する方針だ。
柳原模 onemore@donga.com






