
ソウル中央地裁の池貴然(チ・グィヨン)部長判事(写真)は、最大野党「共に民主党」が提起した風俗店での接待疑惑と関連し、「法曹界の後輩たちとの親睦会だった」という趣旨で釈明したという。
法曹界によると、池氏は22日、最高裁の倫理監査官室にこのような内容が盛り込まれた釈明書と立証資料などを提出した。池氏は釈明書で、2023年夏、法曹界の後輩たちと親睦会の後、1次の食事費用を自分が支払い、後輩たちの提案で居酒屋にちょっと立ち寄って写真のみ撮って帰宅したという趣旨で主張したという。民主党が公開した写真の場所は、接待などを受けるルームサロン(風俗店)ではなく、単なる親睦会を開いた居酒屋だったという。民主党は19日、酒席と推定される室内空間で池氏が同席者2人と撮った写真を公開し、「ルームサロン接待証拠」と主張した経緯がある。
最高裁倫理監査官室は、池氏の釈明を検証しながら、同席者の職務関連性も調べるものと見られる。池氏が、事件の関係者と同席したとすれば職務関連性が認められ、彼らに金品と供応を受けるのは請託禁止法違反行為だ。池氏の主張どおり、長年の知り合いなら、職務関連性が認められないこともありうる。ただ、職務関連性がなくても、1回に100万ウォン、年間300万ウォンを超える金品などを受け取れば、請託禁止法違反に当たる。接待が違法かどうかを問う時は、総費用を参加者数に分け、1人当たり100万ウォンを超過するかどうかを問うことになる。
キム・テオン記者 beborn@donga.com






