
最大野党「共に民主党」の大統領候補である李在明(イ・ジェミョン)前代表の妻の金恵京(キム・ヘギョン)氏が、公職選挙法違反事件の控訴審でも一審と同じ罰金150万ウォンを宣告された。
水原(スウォン)高裁刑事3部(金琮基裁判長)は12日に開かれた控訴審判決公判で、金氏の控訴を棄却し、原審と同じ判決を下した。金氏は、李氏が京畿道(キョンギド)知事だった2021年8月2日、ソウルのある飲食店で、同党の元・現職国会議員の配偶者3人を含む6人に、随行員のペ氏が京畿道法人カードで決済した食事を提供した容疑で在宅起訴された。一審は昨年10月、金氏に罰金150万ウォンを言い渡した。
控訴審は、「金氏が出席した集まり、ペ氏が行った内容などを総合的に見ると、ペ氏が食費代の支払いを被告人に連絡せずに行ったとは考えにくい」とし、「原審判決は正当だ」と判示した。そして、「(法人カードを決済した席は)大統領選挙の配偶者が李氏の選挙を助けることができる人物と謀議したもの」とし、「罪責が軽くなく、(一審の)量刑が不当だという主張を受け入れることはできない」と付け加えた。
金氏側は先月14日に開かれた控訴審の結審公判で、「被告人がペ氏のカード決済を容認したと判断されても、重刑を宣告する事案ではない」と弁論した。
公職選挙法上、罰金100万ウォン以上の刑が確定すれば、被選挙権が5年間剥奪され、当該期間中は選挙運動も禁止される。ただし、金氏側が今回の判決を不服として上告した場合、大法院(最高裁)の確定判決が6月3日の大統領選挙までに下される可能性は低く、選挙運動には支障がないとみられる。金氏側は上告する方針だ。宣告直後、金氏側の弁護人は、「上告審を通じて判断をもう一度仰ぐべきではないかと考えている」と明らかにした。
ク・ミンギ記者 koo@donga.com






