拘束が取り消されたからといって尹大統領の捜査が終わったわけではない
Posted March. 14, 2025 09:05,
Updated March. 14, 2025 09:05
拘束が取り消されたからといって尹大統領の捜査が終わったわけではない.
March. 14, 2025 09:05.
.
「12・3非常戒厳」後、「憲法史上初」の事態が続いている。現職大統領に対する内乱首謀容疑の捜査と出国禁止、裁判所の拘束・逮捕状発付と検察の拘束起訴は、1948年7月17日の制憲憲法公布後、初めての出来事だった。前代未聞の出来事は7日、さらに追加された。裁判所が現職大統領の拘束を取り消す決定を下したのだ。法曹関係者は最近、「刑事訴訟法と解説書を勉強し直さなければならない」とよく言う。国会の弾劾訴追で職務が停止されたが、依然として国家機密に接近し、大統領警護処の24時間密着警護を受ける現職大統領に対して、刑事司法手続きを行った前例がないためだ。事実上、死文化されていた拘束取り消しを尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領側が請求し、裁判所がそれを受け入れたことも、多くの法曹関係者は予想していなかった。一部の大統領支持者たちは、「事実上の無罪判決を受けた」と主張している。しかし、尹大統領の身分は「内乱首謀疑惑の被告人」のままだ。不拘束状態で刑事裁判を受けるということだけが変わった。物議を醸している高位公職者犯罪捜査処(髙捜処)の内乱罪捜査権についても、裁判所は結論を出さなかった。「明確な規定がなく、大法院(最高裁)の解釈や判断もないため、手続きの明確化を図り、捜査過程の適法性に関する疑問を解消するのが望ましい」と明らかにしただけだ。当然、尹大統領の有罪・無罪も結論が出たわけではない。事由は厳しく制限されるが、裁判所は尹大統領を再び拘束することができる。重要な証拠がさらに出れば、再拘束事由になる。検察も直ちに抗告を放棄し、「本案で正す」と明らかにした。裁判部の職権で拘束令状を発付することも可能だ。2023年に裁判所が職権で発付した拘束令状は、検察の請求で発付されたものより1万146件も多かった。裁判所が拘束取り消し請求を認め、職権で拘束令状を発付した事例もある。裁判部が有罪を宣告して法廷拘束すれば、尹大統領は再び収監される。拘束取り消し1回で永遠の自由を得るのではないということだ。尹大統領の捜査も内乱容疑で終わるわけではない。与党「国民の力」の公認介入疑惑は、検察が捜査を拡大している。与党は核心関係者のミョン・テギュン氏を「第2の金大業(キム・デオプ)」と攻撃し、嘘つきと規定している。しかし、証拠がなかった金氏とは異なり、ミョン氏は「黄金フォン」を検察に提出した。「黄金フォン」には、尹大統領が金映宣(キム・ヨンソン)元議員に公認を与えるよう、公認管理委員長だった尹相現(ユン・サンヒョン)議員に話したという内容が含まれている。尹大統領が「公認委員長が鄭鎮碩(チョン・ジンソク)大統領秘書室長だと思っていた」と容疑を全面否定したのと矛盾する証拠だ。「海兵隊員殉職事件」を調査していた海兵隊捜査団に外圧をかけた疑惑は、公捜処が捜査中だ。海兵隊員死亡事件の移牒保留命令を拒否したパク・ジョンフン大領は1審で無罪判決を受けた。警察も尹大統領を特殊公務執行妨害容疑で立件し、逮捕状執行妨害容疑を捜査している。憲法裁判所が尹大統領を罷免しなくても、現職大統領は公訴時効が中断されるため、3つの事件とも退任後に起訴が可能だ。尹大統領の捜査は終わるまで終わったわけではない。
한국어
「12・3非常戒厳」後、「憲法史上初」の事態が続いている。現職大統領に対する内乱首謀容疑の捜査と出国禁止、裁判所の拘束・逮捕状発付と検察の拘束起訴は、1948年7月17日の制憲憲法公布後、初めての出来事だった。前代未聞の出来事は7日、さらに追加された。裁判所が現職大統領の拘束を取り消す決定を下したのだ。
法曹関係者は最近、「刑事訴訟法と解説書を勉強し直さなければならない」とよく言う。国会の弾劾訴追で職務が停止されたが、依然として国家機密に接近し、大統領警護処の24時間密着警護を受ける現職大統領に対して、刑事司法手続きを行った前例がないためだ。事実上、死文化されていた拘束取り消しを尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領側が請求し、裁判所がそれを受け入れたことも、多くの法曹関係者は予想していなかった。一部の大統領支持者たちは、「事実上の無罪判決を受けた」と主張している。
しかし、尹大統領の身分は「内乱首謀疑惑の被告人」のままだ。不拘束状態で刑事裁判を受けるということだけが変わった。物議を醸している高位公職者犯罪捜査処(髙捜処)の内乱罪捜査権についても、裁判所は結論を出さなかった。「明確な規定がなく、大法院(最高裁)の解釈や判断もないため、手続きの明確化を図り、捜査過程の適法性に関する疑問を解消するのが望ましい」と明らかにしただけだ。当然、尹大統領の有罪・無罪も結論が出たわけではない。
事由は厳しく制限されるが、裁判所は尹大統領を再び拘束することができる。重要な証拠がさらに出れば、再拘束事由になる。検察も直ちに抗告を放棄し、「本案で正す」と明らかにした。裁判部の職権で拘束令状を発付することも可能だ。2023年に裁判所が職権で発付した拘束令状は、検察の請求で発付されたものより1万146件も多かった。裁判所が拘束取り消し請求を認め、職権で拘束令状を発付した事例もある。裁判部が有罪を宣告して法廷拘束すれば、尹大統領は再び収監される。拘束取り消し1回で永遠の自由を得るのではないということだ。
尹大統領の捜査も内乱容疑で終わるわけではない。与党「国民の力」の公認介入疑惑は、検察が捜査を拡大している。与党は核心関係者のミョン・テギュン氏を「第2の金大業(キム・デオプ)」と攻撃し、嘘つきと規定している。しかし、証拠がなかった金氏とは異なり、ミョン氏は「黄金フォン」を検察に提出した。「黄金フォン」には、尹大統領が金映宣(キム・ヨンソン)元議員に公認を与えるよう、公認管理委員長だった尹相現(ユン・サンヒョン)議員に話したという内容が含まれている。尹大統領が「公認委員長が鄭鎮碩(チョン・ジンソク)大統領秘書室長だと思っていた」と容疑を全面否定したのと矛盾する証拠だ。
「海兵隊員殉職事件」を調査していた海兵隊捜査団に外圧をかけた疑惑は、公捜処が捜査中だ。海兵隊員死亡事件の移牒保留命令を拒否したパク・ジョンフン大領は1審で無罪判決を受けた。警察も尹大統領を特殊公務執行妨害容疑で立件し、逮捕状執行妨害容疑を捜査している。憲法裁判所が尹大統領を罷免しなくても、現職大統領は公訴時効が中断されるため、3つの事件とも退任後に起訴が可能だ。尹大統領の捜査は終わるまで終わったわけではない。
アクセスランキング