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検察「内乱首謀罪」で尹大統領を起訴、公訴の維持に不備があってはならない

検察「内乱首謀罪」で尹大統領を起訴、公訴の維持に不備があってはならない

Posted January. 27, 2025 08:38,   

Updated January. 27, 2025 08:38

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韓国検察が26日、内乱首謀の疑いを受けている尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領を起訴した。尹大統領の拘束期間の延長を求める検察の申請を裁判所が認めず、拘束期間の満了が迫ったためだ。全国高・地検長会議を経て、沈雨廷(シム・ウジョン)検事総長が決定を下した。検察は、「尹大統領に対する裏付け捜査もできなかったが、共犯事件の証拠資料、警察が捜査した証拠資料などを総合的に検討して決定した」と明らかにした。現職大統領に対する起訴は憲政史上初めてだ。

尹大統領は、軍隊を投入して国会と中央選挙管理委員会を掌握しようとした疑い、国会を封鎖して戒厳解除要求の採決を阻止しようとした疑いを受けている。事実が確認されれば、一つ一つが国憲紊乱に直結する重大な事案だ。法廷で証拠と法理をめぐって尹大統領側と検察の間で激しい争いは避けられないだろう。肝心なのは、大統領に対する取り調べが十分に行われていない中で、裁判で容疑を立証できるかということだ。

尹大統領に対する捜査が不十分だった根本的な理由は、尹大統領が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の出頭要請に何度も応じず、拘束・逮捕状発布後も取り調べを拒否したためだ。尹大統領側は、公捜処が事件を送致した後も、「検察の取り調べには応じるのか」と問うメディアの質問に明確に答えなかった。

公捜処法の盲点も捜査をさらに難しくした要因となった。代表的には、公捜処法には公捜処が逮捕して送致した事件を検察が起訴前に捜査できるかどうかについて言及がない。裁判所が拘束期間の延長を認めなかったのも、公捜処が送致した事件は検察が起訴するかどうかを決めることができるだけで、独自に裏付け捜査する法的根拠はないという理由からだった。

だからといって、尹大統領側と与党「国民の力」が、「公捜処の捜査がいい加減だったことが証明された」として、尹大統領の即時釈放を要求したのは法的根拠のない主張だ。裁判所の決定は、追加捜査なく起訴するかどうかを判断するよう求めたものであり、既存の捜査が誤っていたとか、尹大統領を釈放しろということとは無関係だ。

非常戒厳が宣布されて50日余りが経ったが、戒厳の実体をめぐる攻防は進行中だ。国会に軍を派遣したのは秩序維持目的だったなど、尹大統領側からは筋の通らない主張が出ている。真実を見極め、刑事責任を問うことができるのは法廷だけだ。今後、検察の徹底した公訴の維持が求められる理由だ。