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政府「月例費が賃金なら、労働契約に含まれなければならない」

政府「月例費が賃金なら、労働契約に含まれなければならない」

Posted February. 24, 2023 08:48,   

Updated February. 24, 2023 08:48

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最近、高等裁判所がタワークレーンの運転士に支給された月例費は賃金の性格を有すると判決した中、国土交通部は、「月例費は正常な賃金とは見難い」と正式に反論した。

光州(クァンジュ)高裁民事合議1-3部(朴正勳部長判事)が今月16日に全羅南道潭陽郡(チョルラナムド・タムヤングン)にある鉄筋コンクリート会社がタワークレーン運転士16人を相手取って起こした不当利益返還訴訟の控訴審で原告敗訴判決を言い渡したことに関連し、国土部は23日、説明資料の中でこのように明らかにした。裁判所は、「月例費支給は、数十年間続いてきた慣行であり、事実上労働の代価である賃金の性格を有することになった」とし、月例費6億5400万ウォンの返却を求めた原告の請求を棄却した。

国土部はこれに対し、「給与よりも高い月例費は、正常な労働契約によるものではなく、この間運転士の要求などにより、黙示的に支払われてきたものだ」とし、「もし、月例費が正当な労働の代価なら、合法的な労働契約に含まれなければならない」と明らかにした。国土部の実態調査の結果、運転士1人が月例費を最大2億2000万ウォン(月平均1700万ウォン)まで受け取るなど、月給をはるかに上回る金額を受け取る現状は正常ではないという。

さらに、「月例費を支払わなければ、支払いを強要し、順法闘争を装ったサボタージュなどで建設会社を圧迫して脅し取るなど、正常な賃金とは見難い」とし、「月例費の支払いにともなうコストの上昇は、国民のマイホーム準備費用の増加につながる」と指摘した。

また、「金品の要求を禁止する明示的な規定がないため、このような判決が下された」とし、「『建設機械管理法』などを改正して処分の根拠を設け、現行の『国家技術資格法』にともなう免許停止などの行政処分は3月から施行する」と付け加えた。


イ・チュクボク記者 bless@donga.com