Go to contents

「10代娘を虐待殺害」した継母に懲役30年、ジョンイン法の初適用

「10代娘を虐待殺害」した継母に懲役30年、ジョンイン法の初適用

Posted January. 14, 2022 08:35,   

Updated January. 14, 2022 08:35

한국어

10代の義理の娘に暴行を加えて死亡させた継母に対し、裁判所が重刑を言い渡した。昨年3月に制定された「ジョンイン法」(改正児童虐待犯罪処罰特例法の児童虐待殺害罪)が初めて適用された判例だ。

昌原(チャンウォン)地裁晋州(チンジュ)支院第1刑事部(裁判長=鄭聖鎬部長判事)は13日、児童虐待処罰法違反と児童虐待殺害などの罪で拘束起訴されたA被告(41)に対し、懲役30年を言い渡した。A被告に適用された児童虐待殺害罪は、犯人を死刑や無期懲役、7年以上の懲役に処すようにし、従来の児童虐待致死罪(無期または5年以上の懲役)より処罰が一際重い。

A被告は昨年6月22日、慶尚南道南海郡(キョンサンナムド・ナムヘグン)の自宅で義理の娘のBさん(当時13歳)を約2時間殴って死亡させた。トラブルのあった夫と離婚手続きを進めている状況だったが、子育て問題を話し合うことにしていた夫と連絡が取れないというのが暴行の理由だった。A被告は2020年8月から昨年6月まで、Bさんを日常的に虐待したことも明らかになった。

裁判部は、「保護者が身体的、精神的に微弱な児童に暴行を加えるなどして虐待したのは、重大な犯罪だ」とし、「幼い歳で愛されず、苦痛の中で死んでいった被害者を考えると、罪質が極めて悪い」と量刑理由を明らかにした。同日、晋州支院を訪れた大韓児童虐待防止協会の会員たちは判決後、「量刑が少ない」と反発した。


晋州=チェ・チャンファン記者 oldbay77@donga.com