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年間3日使える不妊休暇、現場では取れないケース多く施術費の支援例も5分の1に過ぎず

年間3日使える不妊休暇、現場では取れないケース多く施術費の支援例も5分の1に過ぎず

Posted October. 06, 2021 08:34,   

Updated October. 06, 2021 08:34

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試験管ベビーの施術で妊娠を準備している会社員のホンさん(34)は、今年8月、受精卵の移植を受ける日に合わせて、不妊治療休暇(不妊休暇)を取った。これに先立って、1回目の手術が失敗しただけに、今度は移植後、十分安静を取って妊娠に成功するためだった。

しかし、休暇2日前、上司はホンさんに、「仕事が多いから、休暇に行かないように」と通知した。ホンさんは「結局、その日の午前に施術を受けて午後にすぐ出勤した」とし、「安静どころかストレスばかり増えた」と打ち明けた。氏は2回目の試験管施術にも失敗し、3回目の施術を準備している。

5日、雇用労働部(雇用部)によると、労働者は人工受精や体外受精など、不妊治療のために必要な場合、年間3日以内で休暇を取ることができる。最初の1日は有給で、残りの2日間は無給だ。2018年から実施されている不妊休暇政策の中核となっており、卵子採取や受精卵移植など、試験管ベビーの施術準備や回復に必要な期間を考慮したものだ。

しかし、不妊休暇の使用は事実上不可能に近いと訴える会社員が多い。不妊休暇の給与を全額事業主が負担しなければならないからだ。中小企業に勤めるペさん(30)は、「睡眠麻酔が必要な施術を受けなければならないため、不妊休暇を取ると言ったら、『会社の事情を考えないのか』という答えが返ってきた」とし、「結局、半日を休んで病院に行かなければならなかった」と話した。

文在寅(ムン・ジェイン)大統領はこれに先立って、8月に不妊夫婦への支援を拡大してほしいという国民請願に対し、「うちの政府が発足してから実施している不妊休暇が現場に定着するようにしたい」と言及した。いざ、雇用部は、不妊休暇を使った人数の実態すら把握できずにいる。雇用部の関係者は、「育児休職の場合、政府に給与を申請する過程で使用人数が統計に取られるが、不妊休暇は給与を事業主が負担するため、別途の申告や申請手続きがなく統計把握ができない」と説明した。

政府の不妊支援金額が足りないという指摘も出ている。妊娠を準備している会社員のキム某氏(32)は、不妊を巡る定期検診や施術などのため、5月から9月まで11日間の年次休暇と1日間の不妊休暇を使った。これまで治療費は500万ウォン近くかかった。キムさんは「月に3、4回病院に通わなければならないが、3日間の不妊休暇は非常に不足しており、支援金もない」と打ち明けた。さらにキムさんは「試験管施術が失敗すれば費用が増え、数カ月分の給料を貯めなければならないほどだ」と説明した。

このため、少子化克服のためには、不妊支援対象から大幅に増やさなければならないという指摘が出ている。夫婦合計所得が約556万ウォンを超えない場合に限って支給される不妊手術費の支援基準から緩和すべきだという声が高い。与党「共に民主党」の李壽珍(イ・スジン)議員(比例)が保健福祉部から提供受けた資料によると、政府から不妊夫婦の手術費支援を受けた人数は、今年9月までで3万4096人に止まった。昨年は計4万5686人が支援を受けた。毎年20万人以上が不妊の診断を受けるという事実を考慮すれば、全体の5分の1にすぎない。李議員は、「会社で不妊休暇もきちんと与えていないのに、雇用部が関連統計さえ把握できないのはナンセンスだ」と語った。


ソン・ヘミ記者 1am@donga.com