これからトイレや浴室、更衣室にはいかなるカメラの設置も全面禁止となる。行政安全部は、このような内容などを盛り込んだ「個人映像情報保護等に関する法律」の制定案が19日の閣議で可決され、国会に提出する予定だと発表した。制定案によると、プライバシーを侵害する危険性の高い場所では、すべてのビデオ撮影機器の設置や取付け、据え置きが禁止となる。これに違反すれば、5000万ウォン以下の罰金が科せられる。
現行の個人情報保護法は、固定型機器の設置や撮影のみを規制している。しかし、新たに制定される個人映像情報保護法は、持ち運び型機器まで規制対象を広げた。固定型とは防犯カメラ、監視カメラなどを、持ち運び型とはデジタルカメラや携帯電話のカメラ、メガネカメラなどを意味する。
「映像に映った人(映像情報の主体)」の権利も強化される。自分も知らないうちに撮影されたり、インターネットの掲示板などに公開されたときは、撮影者とインターネットポータルサイトの掲示者などに対して、映像の閲覧や削除などを要求することができる。これを正当な理由なく拒否すれば、罰金が科せられる。
李維鍾 pen@donga.com






