中央選挙管理委員会は30日、「年末までに登録を終えた予備候補者の選挙運動の取り締まりを留保せざるを得ない」と発表した。国会が1月1日午前0時までに選挙区画定を完了できなければ、全国246の選挙区は法的に無効になるため、すべての予備候補は資格が剥奪され、選挙運動を中止しなければならない。しかし、選管委の取り締まり留保で、予備候補も選挙事務所や垂れ幕の設置、名刺の配布といった選挙運動ができるようになった。
選管委の決定は、超法規的だが十分に理解できる。現役議員が議会活動報告会などで思う存分選挙運動ができる状況で予備候補だけに足かせをはめることは不公平だからだ。しかし、不法選挙運動を取り締まらなければならない選管委が取り締まりを留保することは正常ではない。選管委の違法を招いた第19代国会は、歴代最悪と評価される理由がさらに増えた。
第19代国会がこのような酷評を受けるのには鄭義和(チョン・ウイファ)国会議長の責任も小さくない。姜昌熙(カン・チャンヒ)国会議長の第19代前半(2012年7月2日〜2014年5月29日)には、計9896件の受付法案のうち3951件が通過し、39.9%の法案処理率を記録した。しかし、鄭議長が担った後半(2014年5月30日〜2015年12月30日)は計7166件の受付法案のうち2058件が通過し、28.7%に下がった。
鄭議長は、選挙区画定の遅延を受けて「12月31日が過ぎれば立法非常事態だ」と述べた。その場合、選挙区画定委に現行選挙法(選挙区246議席)のまま画定案の提出を要求し、職権上程する方針だという。いわゆる国会先進化法は、国会議長が法案を職権上程できる要件を与野党代表が合意した場合や天変地異、戦時・事変、これに準ずる国家非常事態(第85条)に限定している。この条項によって、国会議長が「職権上程不可」と言うのではなく、積極的な役割を果たさなければならないと指摘されている。
国会法を順守するという鄭議長の考えは理解するが、「立法非常事態」に実際に突入しなければ職権上程を実行できないというのは形式論理に陥っている。鄭議長は、経済活性化法案などの争点法案に対しては「立法非常事態でないため職権上程できない」という考えだ。しかし、多くの国民は労組まで参加して9月に合意した労働改革法案を野党が承諾しない昨今の立法マヒ状態も「立法非常事態」と見ている。鄭議長は第19代国会の首長として、重い責任を感じる必要がある。






