Go to contents

被疑者と肉体関係の検事の令状再請求へ、追加捜査せず「無理な法理適用」と批判の声も

被疑者と肉体関係の検事の令状再請求へ、追加捜査せず「無理な法理適用」と批判の声も

Posted November. 28, 2012 08:33,   

女性被疑者と不適切な性的関係を交わした容疑がもたれているチョン某検事(30)に対し、最高検察庁・監察本部が請求した拘束令状が26日却下されると、法曹界の内外では、「検察が無理な法理適用を行った」という批判が出ている。

同事件を捜査している監察本部は、令状却下の翌日の27日、却下された問題点を補う追加捜査もせず、直ちに拘束令状を再び請求し、「不正検事の拘束という形を取るため、無理をしているのでは」という指摘まで受けている。検察首脳部の退陣論が持ち上がり、危機感を覚えた検察が、性急に事案を判断して動いているという。

ソウル中央地裁の韋賢碩(ウィ・ヒョンソク)令状専従部長判事は26日、「チョン検事を倫理的に批判することはできるが、収賄罪が成り立つかどうかは相当疑問だ」として、令状を却下させた。収賄罪とは、見返りの関係が明確でなければならないが、窃盗被疑者のB氏が、チョン検事に対し、見返りを求めて自分の性を提供したとは受け止めづらいと判断したのだ。特に、賄賂を提供した人の故意性が存在しなければならないが、検察がチョン検事の拘束令状を請求する前に、「B氏を立件しない」と明らかにし、収賄罪適用の前提そのものが間違っているという見方も出ている。監察本部は、二人が合意したため、「業務上威力による姦淫」の容疑が適用できなくなると、苦肉の策として収賄容疑を適用した。

監察本部の関係者は同日、ブリーフィングで、「録音記録によると、職務の関連性やその見返りが十分認められ、到底逆らえない状態だったという女性の供述も信じがたい」とし、「令状棄却は到底納得できない」と明らかにした。また、「録音記録の分析結果、チョン検事が検事室で、窃盗事件の示談を手助けしようとした情況が確認され、モーテルでは、事件処理についてより直接的な会話があった」と付け加えた。しかし、同関係者は、「女性に贈賄の意思があったなら、なぜ立件しないのか」という質問には答えられなかった。

一方同日、ソウル中央地検では、首席検事30人あまりが集まって議論した後、平検事会議は開かないことに合意したという。26日は、ソウル中央地検の1、2、3次長が、傘下の部長検事らと、韓相大(ハン・サンデ)検察総長の退陣が適切なのか、今後、検察の改革方向はどうあるべきかなどについて議論した。28日は、ソウル西部地検で平検事会議が開かれる予定だ。



ceric@donga.com