「天安(チョンアン)艦沈没事件は、国際刑事裁判所(ICC)の司法管轄圏である韓国領土で起きました。韓国ではないICC協約調印国も、同事件をICCに付託できます。したがって、第3国政府と天安艦事件のICC付託を推進する計画です」
反人道犯罪調査委員会と開かれた北朝鮮放送、国会人権フォーラムが15日、国会の憲政記念館で開催した「北朝鮮の反人道、反平和的な犯罪終息への国際会議に出席するため、訪韓した人権団体・フリーダム・ナウのジェラード・ゲンジョ代表(写真)は15日、東亜(トンア)日報とのインタビューでこのように述べた。ゲンジョ代表は、米国のワシントンにある世界的な法律事務所である「DLA PIPER」の弁護士で、チェコ共和国のヴァーツラフ・ハヴェル前大統領の諮問弁護士を務めた経験もある。
ゲンジョ代表は、天安艦事件がICCの起訴対象である戦争犯罪に該当すると述べた。ICCは、「敵国、または敵軍所属の個人を欺瞞的に殺傷すること」を戦争犯罪と位置づけている。単なる奇襲攻撃は戦争犯罪ではないが、天安艦事件は敵対行為の終息を定めた1953年の停戦協定に反するため、「北朝鮮の意図的な欺瞞行為」と受け止められるということだ。
ゲンジョ代表は、「北朝鮮の人権弾圧を反人道犯罪行為としてICCに付託することは、北朝鮮がICC設立を決議したローマ協定の調印国ではないため、国連安全保障理事会が仲介しなければならないなど、手続きが複雑だ。しかし、天安艦事件は、ローマ協定の調印国である韓国の領海で起きたため、付託の要請さえあれば直ちに調査することができる」と語った。一旦付託されると、調査、提訴、処罰についてほかの国が干渉できなくなるため、安保理の対北制裁措置に消極的な中国、ロシアに対する外交的なけん制にもなりうると、彼は説明した。
ゲンジョ代表は、「付託を行う主体は、ローマ協定調印国ならば、どんな政府でも可能だ。南北関係からすると、韓国政府が天安艦事件をICCに付託するのは負担となるだろうが、ほかの国に付託してもらうように水面下で外交的な働きかけを行うべきだ」と強調した。
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