Go to contents

憲法裁判所、「着床前のヒト胚は人間として認められない」

憲法裁判所、「着床前のヒト胚は人間として認められない」

Posted May. 28, 2010 03:02,   

한국어

着床前の段階のヒト胚は、人間として認められないため、憲法上の基本権の主体になれないという憲法裁判所(憲裁)の決定が出た。憲裁は27日、ヒト受精胚を作ったナム某夫妻らが、人工授精胚を研究目的に利用することを認めた「生命倫理および安全に関する法律(生命倫理法)第17条」などが、ヒト胚の生命権など、憲法上の基本権を侵害しているとして提起した憲法訴願審判事件で、裁判官が全員一致で却下の決定を下したと発表した。また、妊娠に使用して残った胚の保存期間を5年にし、期間が過ぎれば廃棄するように命じた生命倫理法第16条の1、2項に対しては、裁判官の全員一致で合憲の決定を下した。

裁判部は、「受精された胚は、形成中の生命の第一歩を踏み出したと見る余地はあるものの、まだ受精卵が胎に着床したり、原始線(Primitive Strea=受精後14日頃に表れ、神経系に分化し、脊椎を形成)ができたりしてない以上、胚と独立した人間の間の個体的連続性を確定しがたい」と説明した。続いて、現代の科学技術水準でヒト胚は、母胎に着床してはじめて固体の人間として成長できる上、着床前の胚を人間として位置づけたり、同等に取り扱うべきだという社会的なコンセンサスが形成されているとは言いがたいということを理由に、ヒト胚は憲法上基本権の主体になれないと判断した。

しかし裁判所は、「生命工学などの発展過程からすると、人間に発展する潜在性を持つ初期胚といった原始生命体についても、人間の尊厳など、憲法的な価値がおろそかにされないように努力すべき国の保護義務はある」と付け加えた。ナム氏夫妻は、05年3月に憲法訴願を請求し、自分たちが作ったヒト胚を請求者リストに含め、関心を集めていた。



dawn@donga.com