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タイムオフ違反は犯罪、事業主は「懲役2年」も 労働部が指針通達

タイムオフ違反は犯罪、事業主は「懲役2年」も 労働部が指針通達

Posted February. 05, 2010 08:43,   

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政府は今後、タイムオフ(Time off=有給労働時間の免除制度)の違反行為を犯罪として規定し、違反した事業主に対しては最高2年以下の懲役、あるいは2000万ウォン以下の罰金を課すことを決めた。労働部は4日、このような内容を盛り込んだ「団体協約を巡る指導指針」を傘下の各地方労働庁に送った。

●100人以上の全ての事業所を対象に調査

労働部は指針を記した公文書の中で、「各地方庁は今後、団体協約を結ぶ100人以上の全ての事業所の団体協約に対しチェックを行い、タイムオフの違反事項に対しては積極的に是正措置を行うよう」指示した。また、タイムオフを守らない行為は、「労働組合及び労働関係調整法」に反する犯罪だけに、司法権が与えられている労働監督官が、該当事案に対し捜査を行うようにした。

労働部が指定したタイムオフ違反行為とは、今年7月1日以降も、労働専従者に対し引き続き給与を払ったり、タイムオフの限度を上回る給与を支給する行為を指す。具体的なタイムオフ行為は、4、5月ごろ、労働部傘下の労働時間免除審議委員会がまとめることにした。

今回の措置を受け、100人以上の事業所は、労使間で交わされた団体協約の内容を管轄地方労働庁に届けることが義務付けられる。事業所がこれに反する場合、罰金300万を支払わされる。

また、地方労働庁は団体協約に対し審査を行い、タイムオフの範囲を上回る過度な賃金支給を摘発した場合は、労働委員会による議決を経て、是正命令を下さなければならない。個別企業の労使が是正命令を守らない場合、労使両側は500万ウォンずつ罰金を支払わされる。罰金500万ウォンを払っても、是正命令を守らない事業所があれば、事業主に対し、最高2年以下の懲役、あるいは2000万ウォン以下の罰金刑に処するようにした。労働部の高官は、「これまで、団体協約を巡る指導・監督は事実上形骸化され、個別労使が不合理な団体協約を交わしても、知らないケースが多かった」とし、「タイムオフの実施をきっかけに、個別労使の団体協約を巡る指導・監督を厳しく実施する計画だ」と語った。

●上半期に交わした専従者への賃金支払いの団体協約は認めない

また労働部は、今回の指針を通じ、上半期(1〜6月)中に団体協約を更新し、専従者への賃金支払い期間を引き延ばす行為も認めないことを決めた。しかし労働界では、専従者への賃金支払い禁止は7月から実施されるだけに、その前に交わした団体交渉は、有効期限(2年)までは効力が認められると主張しており、対立が予想される。実際、韓国労働組合総連盟(韓国労総)は先月末、傘下組合に対し、「専従者の賃金を保障する内容の団体協約を、上半期中に締結せよ」という指針を送った。全国民主労働組合総連盟(民主労総)傘下の全国金属労組も、今月中会社側に対し、団体協約の更新を要求する案を議決したという。

労働部側は、「団体協約の有効期限がまだ切れてないのに、専従者への賃金事項更新に向け団体交渉、あるいは特別交渉を要求するのは、明らかに労使間の平和義務に反する行為だ」とし、「もし、労組が専従者関連事項の更新や、使用者の交渉拒否を理由に争議行為を行えば、合法的労総活動ではなく、民事・刑事上の免責にはならない」と説明した。



sys1201@donga.com