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幹細胞株の登録制、今日から実施

Posted January. 01, 2010 08:39,   

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1日から、国内で作ったり、輸入したりした全てのヒト胚性幹細胞株は、疾病管理本部に登録しなければならない。保健福祉家族部は1日から、幹細胞株登録の実施を受け、以前作ったヒト胚性幹細胞株も、疾病管理本部に登録しなければならないと発表した。幹細胞株(Stem Cell Line)とは、培養可能な条件の下で、持続的増殖が可能であり、さまざまな細胞へと分化できる細胞株のことをいう。今回、登録制の対象は、ヒト胚性幹細胞株に限られ、臍帯血のように、体の一部の組織を利用して作る成体幹細胞は登録対象ではない。

生命倫理や安全に関する法律によると、幹細胞株を作る際は、残りの胚芽を提供する人から同意を受ける手続きを踏まなければならない。しかし、これを登録したり、管理・監督する制度はなく、幹細胞株がどのようなルートで作られたか知ることができなかった。

今後、研究者らは疾病管理本部のホームページ(kscr.nih.go.kr)や郵便で、保有している人胚性幹細胞株を登録しなければならない。疾病管理本部内の専門家で構成される「幹細胞株を巡る登録審議諮問団」が科学的な検証を経て、登録するかどうかを判断することになる。現在、国内で作ったり、輸入したりした幹細胞株は70‾80個あると試算される。

専門家らは登録制が実施されれば、幹細胞研究者同士の知識の交流が活発化するものと見ている。疾病管理本部の金ヨンウ研究員は、「国内の50余りのチームはこれまで、他人が保有している幹細胞株がどのようなものであるかをはっきり知ることができなかったが、登録制が実施されれば、ホームページを通して、誰が、どのような特性の幹細胞株を研究しているか見ることができる」と述べ、「研究者同士が相互に幹細胞株を分かち合うことも容易になるだろう」と話した。



isityou@donga.com