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憲法裁、訴訟乱発で負担増 10人が5年間で4657件

憲法裁、訴訟乱発で負担増 10人が5年間で4657件

Posted April. 24, 2026 09:04,   

Updated April. 24, 2026 09:04


憲法裁判所に対し、過去5年間で訴訟を繰り返し提起した10人による請求が約5000件に達することが分かった。同期間に受理された全事件の3分の1に相当する。

23日、憲法裁判所が与党「共に民主党」の金起杓(キム・ギピョ)議員室に提出した資料によると、2021年から昨年まで同一人物が多数の事件を請求した件数は、憲法裁全体事件の33.6%に当たる4657件だった。このうち一般の憲法訴願事件は1530件、違憲法律審判事件は516件であり、再審事件は全体の55.6%に当たる2591件に達した。

憲法裁は同一人物による多件請求について、受付担当者が申請人名を把握し、内容や反復の有無、周期などを総合的に検討して実務的に管理している。内部的には、1人が年間50件以上請求した場合、別途統計として分類する。

憲法裁によると、2021年から2025年までにこのような「訴訟乱発」と分類された人物は計10人。1人当たり年間50件から最大357件を請求してきた。このうち9件を除くほぼ全てが指定裁判部段階で却下された。全員裁判部に付された9件のうち、合憲2件、棄却2件、却下2件、残る3件は審理中だ。

訴訟の乱発を制裁できる適切な手段も乏しい。2022年、憲法裁判所は、訴訟を乱発する者に対して電子憲法裁判センターの利用を停止したり、利用者登録を抹消したりできる根拠規定を整えたが、実際に利用停止となった事例は2件にとどまった。憲法裁判所や学界の内外からは、「不要な訴訟を乱発する者への制裁を強化すべきだ」との意見とともに、「基本権侵害を救済する機関で一律に制裁するのは難しい」とする反論も提起されている。

裁判所判断を争う「裁判所訴願」でも同様の傾向が続く。昨年だけで一般事件308件を請求した人物は、今年も多数の裁判所訴願を提起し、これまでに8件が却下された。憲法裁は制裁として昨年12月から今年3月まで当該人物の電子憲法裁判センターの利用権限を停止した。

こうした少数者による訴訟乱発により、他の重要事件の処理が遅れる可能性も指摘されている。憲法裁関係者は「迅速な事件処理のため政策研究や実態調査を重ねてきた」とし、「改善策を積極的に模索する」と話した。


ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com