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「政治資金違反の裁判も迅速に」選管の法改正意見を与野党が拒否

「政治資金違反の裁判も迅速に」選管の法改正意見を与野党が拒否

Posted December. 17, 2009 09:31,   

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国会の政治改革特別委員会(政改特委)が政治資金法関連の裁判を、公職選挙法関連の裁判と同じように1年内に迅速に終了させることを定めた中央選挙管理委員会の政治資金法改正意見を拒否したことが16日までに分かった。

東亜(トンア)日報が同日入手した政改特委の法案審査小委員会報告書によると、選管は最近政治資金法の第45条(政治資金不正収受罪)、第49条(選挙費用関連罰則)を違反した者に対して選挙犯罪と同じように迅速に裁判を行うべきだという改正意見を出した。二つの条項違反で100万ウォン以上の罰金刑が確定すれば議員職を失われ、被選挙権と公務担任権も制限される。

選管は改正意見で、「政治資金法も、選挙法と同じのように、公職遂行者が当選無効になるくらい最大限迅速に裁判を進める必要がある」とし、「選挙法のような、裁判のための特例条項を追加すべきだ」と主張した。

しかし与野党は、政改特委会の法案審査小委員会で、特例条項を置かないことで一致。この過程で、与野党間で異論はなかったという。政界では、「こんなに裁判が迅速に進むことを喜ぶ政治家がいるだろうか」との冷笑的な話が流れた。

現行の公職選挙法の第270条は、選挙法違反の犯罪者と共犯に関する裁判は、他の裁判に優先して迅速に進めることを定め、1審は起訴日から6ヵ月以内に、控訴審は3ヵ月以内、上告審は3ヵ月以内に終えることを義務付けている。公職選挙法違反の選挙犯罪は、通常1年以内に刑が確定する。これは裁判が遅れることで、公職者が任期をほぼ終えた時点で刑が確定する状況を防ぐためのものだ。

しかし政治資金法違反罪に対する裁判は、選挙法のような裁判関連の特例条項がないため、これまで一般刑事犯罪と似たような速度で行われてきた。17代国会では、申渓輪(シン・ギリュン)元ヨルリン・ウリ党議員など4人が不法政治資金授受の罪で被選挙権が剥奪されており、18代国会でも与野党の議員数人が政治資金違反の罪で裁判を受けている。

一方、政改特委は、国会での暴力行為などに関わった国会議員の補助金を削除する内容の提案も受け入れないことにした。最近、同委員会が、国会での暴力に関わる場合、党員の資格を剥奪する案を拒否したのに続き、またも国会暴力防止対策に背を向けたと批判の声が上がっている。

自由先進党の権善宅(クォン・ソンテク)議員は、国会内で会議場占拠や暴力などを行使して禁固以上の判決を受ければ、国会議員の補助金を減らすようにした政治資金改正案を国会に提出していた。



needjung@donga.com