Go to contents

教科部、京畿道教育監に職務履行の命令

Posted November. 04, 2009 09:03,   

한국어

教育科学技術部(教科部)が、政治声明を発表した教師への処分を拒否した金相坤(キム・サンゴン)京畿道(キョンギド)教育監に対し、1ヵ月以内に処分を行うよう指示する「職務履行命令」を発動した。教科部は、金教育監が職務履行命令を拒否すれば、刑事告発や行政・財政上の制裁に踏み切るという、強硬な対応方針を明らかにした。政府の教育政策に逆らう金教育監の反発を見過ごすわけにはいかないという狙いが見られる。

教科部は3日、「率先して法秩序を遵守するべき教育監が、法令に基づく義務を果たさないのは、非常に残念なことだ」とし、「地方自治体法に基づき、金教育監が12月2日までに、政治声明を行った教師への処分の議決を要求するよう、職務履行命令を下すことを決めた」と明らかにした。

地方自治法第170条1項は、地方自治体のトップが法令の規定に伴う義務をおろそかにした場合、長官が一定の期間を決め、その履行を命令できるようになっている。教科部は、金教育監が検察の捜査結果の通報を受けてから1ヵ月以内に処分の議決を要求していないことが、教育公務員懲戒令における義務違反だと見ている。

職務履行命令に従わない場合、直接的な処罰条項はないが、教科部は、刑事告発や行政上の制裁は可能であると明らかにした。刑法上の職務遺棄の違反で金教監を告発するという。

教科部の李成熙(イ・ソンヒ)学校自主化推進官は、「金教育監がこれ以上、法的混乱を誘発しないことを望むが、もし、職務履行命令にも従わなければ、制裁は避けられない」とし、「京畿道教育庁に対する行政規制や交付金削減のような財政規制が続くだろうし、年末ごろの監査も行うこともありううる」と述べた。

職務履行命令への拒否権は変数となっている。地方自治法第170条3項は、自治体首長は、履行命令に異議がある場合、15日内に最高裁判所に訴えることができ、執行停止決定も申請できるようになっている。金教育監が履行命令を拒否し、訴訟で立ち向かう場合は、金教育監の任期(来年6月)内に決着がつかない状況も起こりかねない。しかし、教科部は、訴訟や行政的処罰は別のものであり、教科部による行政・財政上の制裁や監査権の発動は影響を受けないとしている。金教育監が訴訟を起こせば、履行命令期限となっている1ヵ月を待たず、直ちに制裁を加える方針だ。

これに対して京畿道教育庁は、法律専門家の意見検討などを経て対応すると明らかにした。道教育庁は公式的な報道資料を通じ、「金教育監が談話文の中で明らかにした『憲法上、国民の基本権の守護や韓国社会および教育現場の民主的かつ安定的な発展を図るための誠心』が考慮されなかった行政的な命令だ」とし、「非常に残念だ」とした。道教育庁は、教科部の法律専門家や組織内部での詳しい検討を経て、今後の対応を模索する方針だ。



foryou@donga.com bibulus@donga.com