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3軒以上保有者の譲渡税の重い課税を廃止

3軒以上保有者の譲渡税の重い課税を廃止

Posted March. 16, 2009 09:48,   

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3軒以上の住宅を保有している人は3軒のうち1軒を売る時にこれまでは譲渡差益の最高60%まで譲渡所得税として払わなければならなかったが、16日からは6〜35%の一般税率が適用される。

また、個人か法人が非事業用土地を売る際、譲渡税と法人税を重く課す制度が廃止されるなど、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府時代、不動産投機抑制の名分で導入された「懲罰的譲渡税重課制度」が全て廃止となる。

企画財政部は不動産景気の活性化と民生安定のため、このような内容を柱とする「経済立て直し税制再編案」をまとめ、関連法の改正案を4月の臨時国会に提出する計画だと、15日発表した。このうち、譲渡税と関連した項目は国会の法案通過の可否と関係なく、16日から早速施行される。

この再編案によると、3住宅以上の保有者に対する譲渡税率は60%(09〜10年に限っては45%を適用)だったが、16日からは今年度内に家を売る場合6〜35%、来年以後売ると、6〜33%へ低くなる。

例えば、3住宅の保有者が2年以上所有していたマンション1軒を売って1億ウォンの譲渡差益を得るとしたら、今は45%の税率を適用して4344万ウォン(住民税込み、控除額は除外)を譲渡税として払わなければならなかったが、これからは今年度内に売ると1979万ウォン、来年以後売ると1884万ウォンだけを払うと済むので、譲渡税の負担が55〜57%ぐらい軽減される。

また、2住宅保有者は来年まで期限付きで基本税率を提供されたが、今回の税制再編によって11年以後も引き続き基本税率を適用される。

非事業用土地に対する譲渡税率もこれまでは個人の場合60%(住民税を含めると66%)を適用されたが、16日からは基本税率で課税される。法人の非事業用土地の売却に対する税率は法人税(11〜22%)に譲渡税30%を追加して最高57.2%だったが、16日からは法人税(10年から10〜20%)だけが課税される。

これと共に政府は企業の構造調整が迅速に行われるよう、通貨危機当時、期限付きで施行された企業構造調整税制を2年間復活させることにした。

さらに、外貨流動性を拡充するため、韓国に居住していない人や外資系企業が国債、通貨安定基金債券に投資すれば、利子に対する所得税または法人税の天引きを免除する恩恵を与えることにした。

在外同胞など非居住者が16日から来年2月11日まで取得する既存住宅に対しては多住宅重課制度を適用せず、売れ残りの住宅や新築住宅は内国人と同様に5年間譲渡税を減免または免除する方針だ。



cha@donga.com jefflee@donga.com