教育当局は、今年、教員成果に対する賞与金を早期支給すると発表したことに続き、賞与金の変則分配を処罰するための法的検討作業まで終えていることが分かった。これまで一部の学校で暗に行われてきた「均等分配や循環等級制」で賞与金を支払う慣行に対し、初めて法的対応を予告したことで、新学期を迎え、全国教職員労働組合との衝突が予想される。
教育科学技術部(教科部)の関係者は27日、「最近、市道教育庁で賞与金の均等分配や循環等級制を法に従って処罰するという方針を伝えた」とし、「それにも関わらず、均等分配や循環等級制を強行する学校や教員に対しては、各市道教育庁が徹底に把握し処理する」と述べた。
教科部はこれに対する法的根拠として国家公務員法第56条(誠実の義務)と「公務員手当てなどに関する規定」第7条の2に明示された成果賞与金支払いの方式に違反するという点を挙げた。
このため、教育当局が昨年、学業成就度の評価を拒否した教員に対し厳重措置を取ったように、賞与金の均等分配や循環等級制を主導する教員も懲戒の対象になる見通しだ。
教科部はまた、恣意的に賞与金を分け持つのは、成果級審査委員会や教育当局の業務を妨害することに当たり、刑事処罰の対象にまでなりえると見ている。
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