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「雨後の筍」民間資格、国が管理へ

Posted May. 19, 2008 07:55,   

26日からは、各種料理に関する調理技能士と製菓・製パン技能士、美容師、老人福祉士、心理相談士などの資格証明を発行する民間の専門機関や協会などは、必ず韓国職業能力開発院(職能院)に登録をして登録証を交付しなければならない。

教育科学技術部(教科部)は18日、民間の資格に関する正確な情報を提供し、虚偽や誇張のある広告などによる消費者の被害を最小限に抑えるため、民間資格登録制度を実施すると明らかにした。

これまで、民間資格は誰もが自由に新設・廃止することができ、どのような資格が発行されたか実態の把握が不可能で、「就業保障」などといった虚偽の広告による被害例が多かった。

教科部は、こうした被害を防ぐため、昨年10月に資格基本法を改定し、今年4月末には管理機関公募を通じて職能院を民間資格登録管理機関に選定した。

これで、民間資格を管理・運営する機関や団体は、1次登録期間である今月26日から6月5日まで、発行している民間資格について職能院に登録を申請し、民間資格管理者の欠格事由や民間資格禁止分野に当たるかを確認する手続きを経て、民間資格登録証を交付しなければならない。2次登録期間は今年9月1日から5日まで。

教科部は、「登録をしない場合、法的に処罰を受けるわけではないが、国家公認資格の申請が認められない。国家公認を早く受けるためには1次の受付期間に登録した方が有利だろう」と話した。



ceric@donga.com