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李大統領は拒否権行使せず 学校用地負担金の還給法

李大統領は拒否権行使せず 学校用地負担金の還給法

Posted March. 12, 2008 08:10,   

盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領に拒否権を行使された「学校用地負担金の還給特別法」が11日、李明博(イ・ミョンバク)大統領の新政府の下で可決された。

これによって学校用地負担金を納めていた全国の25万世帯が計4500億ウォンの還付を受けられることになった。

法案は公布から6ヵ月後に施行され、9月から学校用地負担金の返還申請ができるものとみられる。

李東官(イ・ドングァン)大統領府報道官は同日、閣僚会議後の記者会見で「本日の会議の席で学校用地負担金の還給特別法について大統領が拒否権を行使するかについての議論が交わされたが、拒否権を行使されないこととなった」と明らかにした。

国会は先月12日にこれと同様の法律案を可決したが、盧前大統領が「違憲事項が見つかるたびに溯及立法が為されることは良くない」とし拒否権を行使していた。

その後、国会は、地方政府を還給の主体にし、中央政府が交付税の形で学校用地負担金を全額補助するという内容の特別法の修正案を同月22日に再び通過させた。

李報道官は「財源負担と同様事例との公平性を考えた場合に問題が残るが、ハンナラ党が政府—与党間協議の過程で『今後、このような類の立法は行わない』と宣言した以上、政府が強い遺憾を表明するという形でこの法案を受け入れる方向に意見がまとまった」と説明した。

李報道官は財源の目処について「姜萬洙(カン・マンス)企画財政部長官が国庫と地方交付金、地方財政などを充てるという方針を表明している」と伝えた。



mhpark@donga.com ceric@donga.com