「税テク(税金を節約し財産を増やすテクニック)」の腕が問われる年末精算(日本の年末調整)のシーズンがやってきた。今年の年末精算からは、子どもが多いほど多くの恩恵が与えられる多子女追加控除制度が導入される。医療費と教育費の控除対象が拡大されたいっぽう、医療費とクレジットカードの重複控除は廃止された。また、10万ウォン払えば11万ウォン返してくれた政治寄付金税額控除は、「払った分だけ返してくれる」方式に替わった。
今年の年末精算のときのチェック・ポイントを紹介する。
▲医療・教育費の控除拡大〓昨年までは、本人100万ウォン、扶養家族が1人いれば2人合わせて50万ウォン控除してくれる少数控除者追加控除制度があった。しかし、今年からはこの制度が廃止され、多子女追加控除制度が導入された。これは、子ども2人までは50万ウォン、3人からは追加で1人あたり100万ウォン控除してもらえる制度。従って、子どもが3人いれば、所得から150万ウォン差し引いてもらえる。
病院・医院の税源確保のため、医療費の控除範囲も増えた。豊胸、脂肪吸収、毛髪移植、肥満治療など整形手術費や漢方医院の補薬調剤費も控除対象になる。ただし、昨年までは医療費をクレジットカードで決済すると、医療費控除とクレジットカード控除が同時に受けられたが、今年からは医療費控除だけが認められる。
未就学児童の教育費も控除対象に拡大された。昨年までは幼稚園、乳幼児の保育施設、塾などで1日3時間以上、週に5日以上授業を受けた場合に限って教習費が控除されたが、今年からは週に1回以上授業を受ければ控除してもらえる。テコンドー教室、スイミングスクールなどスポーツ施設に子どもを通わせても控除の対象になるというもの。
婚姻や葬祭費の所得控除基準も緩和された。これまでは総給与額2500万ウォン以下の勤労者が20歳以下の子どもを結婚させたり60歳(女子は55歳)以上の親の葬式を挙げた場合に100万ウォン控除されたが、今年からは年齢基準がなくなった。
また、昨年は政治資金として10万ウォン寄付すれば、住民税を含めて11万ウォン返してくれたが、今年からは10万ウォンだけの返金となる。
クレジットカード使用金額の所得控除も見直された。これまでは共働きの場合、子どもに対する人的控除は夫が受け、子どもが使ったクレジットカード使用額に対する控除は妻に適用されたが、今年からは子どもの人的控除を受けた人が子どものクレジットカード使用額に対する控除も受けなければならない。
▲この点要注意!〓共働きの夫婦は、給与額の高い配偶者が扶養子女に対する人的控除を受けたほうが有利だ。金をたくさん稼ぐほど所得税率は高いため、税額の軽減率が高い。
医療費は総給与額の3%を超過する金額だけが控除してもらえる。総給与が3000万ウォンの勤労者が医療費として使った金が90万ウォン以下なら、領収証を保管する必要はない。
クレジットカード控除は総給与額の15%を超過した金額の15%までだ。従って、総給与が3000万ウォンだとすれば、少なくとも450万ウォン以上はクレジットカードで支払いをした場合にだけ控除対象になれる。
無住宅者は住宅のための貯蓄の払い込み額、住宅賃貸借入金の元金返済額、長期住宅抵当借入金の利子返済額をすべて控除してもらえる。このさい、住宅購入のための貯蓄は四半期あたりの払い込み限度額が300万ウォンであるため、12月に加入した場合、最大120万ウォン(払い込み額の40%)まで控除してもらえる。
年末精算が終わった後、所得控除の金額が漏れていることに気付いたら、年末精算の税額納付期限(来年2月10日)が終わった後、3年以内に管轄の税務署で更正請求をすることができる。
一方、国税庁は、毎年各種所得控除の内容を事後管理しているが、寄付金の領収書などを偽造提出した事実が摘発されれば、加算税を、払い戻された税額の10%まで負担しなければならない。
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