消費者基本法の施行以来、初の集団紛争の調停対象となった忠清北道清原郡(チュンチョンブクド・チョンウォングン)の「ウリムピールユ1次アパート」のサッシュ紛争についての賠償判決が言い渡された。
韓国消費者院は10日に開かれた紛争調停委員会で、同マンションの住民235人がサッシュ施工事業者である(株)ソンウを相手取って起こした損害賠償要請について、「施工業者が契約を違反し、住民に心理的損害を与えたことが認められる」として、サッシュ工事代金の一部賠償を求める決定を下したと発表した。
紛争調停委は同日の決定文で、「(株)ソンウが補強柱を設置することが盛り込まれた契約書の内容を意図的に履行せずに不当利得を得るなど、賠償責任が認められる」と説明した。
ただ、紛争調停委は「補強柱の一部が抜けているといって、安全性に大きな問題があるわけではない」とし、住民の再施工要求は退けた。
紛争が起きてから、施工事業者が補強柱を設置した37世帯は、工事代金(部屋タイプ別240万〜700万ウォン台)の8%を、設置されていない世帯は代金の10%を賠償金として受け取ることになる。
(株)ソンウは今回の決定を受け、「調停案を検討してから賠償の手続きに入る計画」と話した。
集団紛争調停制度は、50人以上の消費者が同じ製品やサービスで被害を被った場合、当該の自治体や消費者院、消費者団体などに集団で紛争の調停を申し込む制度で、今年3月に改正された消費者基本法によって初めて導入された。
「ウリムピールユ1次アパート」の住民は5月、「当初の契約とは違ってマンションのサッシュに補強柱を設置しなかった」と主張し、サッシュの施工事業者を相手取って消費者院に調停を申し込んでいた。
一方、紛争調停委員会は同日、京畿道南揚州(キョンギド・ナムヤンジュ)トノン洞の「南揚(ナムヤン)iチョウンジブ・アパート」の住民57人が申し込んだ集団紛争調停事件についても、調停手続きに入ることを決定した。
同マンションの住民は7月、施工事業者の南揚建設を相手取って「分譲契約書で約束した読書室やフィットネスクラブなど、住民の共同施設を作らなかった」として、施設の設置および損害賠償を求め、調停を申し込んだ。紛争調停委は、事実関係を調査した上で来月28日、調停決定を下す予定だ。
一方、各企業は今回の紛争調停委の決定を機に、今後集団紛争調停が相次ぐのではないかとことの推移に注目している。特にこれまで企業との紛争において相対的な「弱者」だった消費者の声が大きくなる契機になるとみて、緊張した様子だ。
産業界では、携帯電話や有線テレビ、食品など、製品やサービスの種類によっては数万人による大型訴訟も起きかねないと見込んでいる。
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