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妻の両親と同居しても優先分譲

Posted August. 09, 2006 04:30,   

08年から、妻の両親と同居する人もマンション分譲で有利になる。

また、マンションを分譲する時、大学生など所得なしで親と同居する成年子女がいる世帯を加点する方案が検討される。

8日、建設交通部(建交部)によると、政府は住宅産業研究院が先月末に発表した「請約制度改編方案」をこのように補完し、10月までに「住宅供給に関する規則」を改正した後、08年から施行する予定だ。

加点制が取り入れられる新しい請約制度の中で、複数の世代が一つの家に住んでいるかどうかを評価する「世帯構成」項目に、妻の両親も含ませて加点する。

先月発表された新しい請約制度は、世帯主の親や祖父母、母方の祖父母と同居している場合にのみ加点するようになっており、妻の両親と同居する世帯主が相対的に不利益を受けるという指摘があった。

それで、妻の両親や子女と一緒に暮らす世帯主も、同項目で最も高い3点の加点を受け、08年からは専用面積25.7坪以下の公共分譲マンション、10年からは25.7坪以下の民間分譲マンションにも当選する可能性が高くなる。

建交部はまた、民法上未成年(満20歳未満)子女数によって1〜3点の加点を与える「子女数」項目に、職業や所得なしに親と同居する成年子女を含ませる方案も検討することにした。

建交部の関係者は、「改編方案が発表された後、世論を調べてみた結果、妻の両親と同居する世帯がますます増えているにもかかわらず不利になるかも知れないという点、所得のない大学生の子女が子女数から抜けるという点などの問題が発見され、これを一定水準は反映することにした」と説明した。

この他に、世帯主の無住宅期間評価でも、「一定規模」以下の家を保有した時には無住宅と見なす方案も考慮することにした。無住宅と見なされる住宅の規模は、「専用面積12坪(40平方メートル)以下、または公示価格5000万ウォン以下」の方案が検討されている。



sanjuck@donga.com