韓国教職員共済会が、李海瓚(イ・ヘチャン)首相の3・1節(独立運動記念日)ゴルフパートナーである実業家Y氏所有のY企業に対し、昨年5月から大規模投資していたのは、規定違反だという指摘が出ている。
教職員共済会の投資対象銘柄群選定指針4条2項に、不公正売買、相場操作などの問題が発生する可能性のある銘柄には投資できないと規定されているためだ。
Y氏は00〜01年、本人が代表であるY企業の株価を操作し200億ウォンの差益を出した疑い(証券取引法違反)で01年9月、拘束され、懲役1年6ヵ月と罰金40億ウォンを言い渡された。彼は実刑に服し、03年に出所した。
したがって、投資対象選定指針で投資を禁じている不公正売買と相場操作の可能性がある銘柄に当該するということだ。
これに対し、教職員共済会資金運用本部のチャン・ヨンナム投資1チーム長は、「Y氏の株価操作に対しては、通貨危機当時、多くの企業の不正が表われたことと同じ脈絡と考えた。投資収益を目的にする投資で、投資指針に反することではないと判断し投資した」と話した。
しかし、銀行、証券会社、資産運用会社などで実際に投資業務をしているファンドマネージャーらは、大半が適切でない投資という反応をしめした。
ある証券会社のファンドマネージャーは、「投資対象を制限した教職員共済会投資指針の趣旨をみるに、Y企業に対する投資は充分に議論の余地がある」と語った。
資産運用会社のファンドマネージャーらのも多くも、「Y企業は代表理事が株価操作の疑いで実刑に服し、最近、一日の取引代金が10億ウォンにも至らない時が多い、資本金104億ウォンの小規模会社だ。たとえ法的に問題がないといっても、機関投資家なら取り扱いたがらない銘柄に過度に投資した」と指摘した。
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