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有功者家族への試験加算点「憲法不一致」…憲法裁判所

有功者家族への試験加算点「憲法不一致」…憲法裁判所

Posted February. 24, 2006 03:06,   

国家有功者の家族が国家や地方公務員7、9級の試験と教員任用試験を受けるさい、満点の10%を加算点として与えるようにした「国家有功者礼遇及び支援に関する法律」など三つの法律の関連条項に対して、憲法裁判所(憲裁)が憲法不一致の決定を下した。

憲裁は01年、同じ事案に対して合憲の決定を下したことがある。

憲裁の全員裁判部(主審=金曉鍾裁判官)は、05学年度の中等教師任用試験の受験者と04年7、9級公務員試験の受験者など4300人あまりが「加算点条項が平等権と公務担任権を侵害する」として出した憲法訴願に対して、裁判官7対2の意見で憲法不一致の決定を下した。

対象の条項は、国家有功者礼遇法31条1、2項と「独立有功者礼遇に関する法律」16条3項の中の国家有功者礼遇法の準用部分、「5・18民主有功者礼遇に関する法律」22条1、2項だ。

憲裁が、審判対象の法律条項が2007年6月30日まで有效としたため、国会が同条項を改正しなければ、2007年7月1日には效力を失うことになる。

一方、憲法裁判所の全員裁判部(主審=全孝淑裁判官)は同日、教育部の教員懲戒再審委員会(再審委員会)が私立学校に対して「所属教員(教師)の再任用拒否などを取り消せ」という決定を下した場合、私立学校はこれに不服であっても行政訴訟を提起することができないとした「教員地位向上のための特別法(教員地位法)」の条項に対して、裁判官全員の一致意見で違憲の決定を下した。

教員地位法10条3項は、教員には再審委員会の決定を不服として、行政訴訟を提起する権限を認めている。言い換えれば、私立学校の教員は学校が再任用を拒否した場合、再審委員会にそういう措置が正当だったか、再審を要求することができるのだ。これは、学校法人が人事権を勝手に行使した場合に備えて、教員の身分を安定的に保障するためのものだった。



jefflee@donga.com