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税法施行令の改正案、今月に施行

Posted January. 10, 2006 08:36,   

今年から従業員を1人でも置いたすべての個人事業者は、従業員の賃金支給明細を税務署に提出しなければならない。これを破れば加算税が課せられる。

転用面積25.7坪以下の住宅1軒を持っていても、公示価格が3億ウォンを超えれば長期住宅用意貯金に加入した際に、利子所得に対する税金を払わなければならない。

退職年金は個人年金、国民年金などと合計して受ける金額が年間で600万ウォンを超過すれば、累進税率が適用される。

財政経済部はこのような内容の所得税、付加価値税など19税法の施行令及び、施行規則改正案を準備し9日発表した。これらの改正案は、国務会議を経て今月末に公布施行される。

政府は、従業員の人件費明細を税務署に提出しなければ人件費の2%を加算税で課す対象を、すべての事業者に拡大することとした。現在、110万人の個人事業者のうち、新たに提出義務が生じた事業者は60万人いる。

また、事業者が提出する取り引き明細書の基準金額を、現在10万ウォン以上から5万ウォン以上に強化して、個人事業者の所得をより綿密に把握することにした。

これとともに、総予算の50%以上を個人会費及び後援金で充てている市民団体に寄付金を出した場合は、所得控除を受けることになる。

今は海外移住のために出国すれば、3年以上の保有(ソウル、京畿道果川市、首都圏5大新都市は 3年保有及び2年居住)の条件を揃えていなくても、1世帯・1住宅に非課税の恩恵を与えていたが、これからは出国後2年内に売却しなければ恩恵を受けることができないように制限した。



nirvana1@donga.com legman@donga.com