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板橋45坪の実際分譲価格、坪当り1600万ウォン

板橋45坪の実際分譲価格、坪当り1600万ウォン

Posted December. 29, 2005 03:01,   

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建設交通部は、8・31不動産総合対策の一環として、以下のような内容の「住宅法施行令」および「施行規則改正案」をまとめ、29日付けで立法予告した。

● 45坪型、現金で1億3000万〜2億ウォン必要

板橋(パンギョ)のニュータウンの45坪型マンションの契約を申し込む場合、債券上限額は3億4300万ウォンになる見通しだ。

債券は購入してすぐ売却できる。したがって、3億4300万ウォンで入札した場合でも、実際に必要なのは1億2000万ウォンになる。

また、債券は分割納付が可能で、3億4300万ウォンを基準に1億ウォンを超過する2億4300万ウォンを契約初期と残金支払いの際、1億2150万ウォンずつ2回に分けて支払うことができる。

すなわち、契約初期に債券2億2150万ウォン分の損失額である7752万ウォンさえあればいいという意味になる。

また、抽選に当たった人が契約を行う際は、契約金が分譲価格の20%(1億2000万ウォン)の場合、1億9752万ウォンの現金を所有している必要がある。契約金が分譲価格の10%(6000万ウォン)の場合、必要な現金は1億3752万ウォン程度になる。

債券入札制は、過剰な差益が得られないよう、マンション契約を申し込んだ人のうち、住宅債券購入額を高く書いて出した順で契約者を決める制度だ。

しかし、45坪型マンションを契約するためには2億ウォンほどの現金を保有しなければならないため、現金の余裕のある人だけ申し込むことができ、その趣旨をめぐる論議が予想される。

● 超高層マンションも分譲後5年間売却禁止

公共宅地内のマンションに限って適用する予定だった分譲権転売禁止を、超高層マンションにも拡大して適用される。

板橋ニュータウンなど首都圏の過密抑制圏域と成長管理圏域では5年間、その他の地域では3年間転売が禁止される。

また、公共宅地内マンションの再当選の制限期間も、転売禁止期間と同様に適用される。

専用面積25.7坪以下のマンションは10年間(首都圏)・5年間(地方)、25.7坪超過のマンションは5年間(首都圏)・3年間(地方)の再当選が禁止される。

公共宅地内の賃貸住宅の賃貸料は、周辺の相場と同じ水準とし、請約貯蓄・賦金・預金の最優先順位者である、住宅を保有していない世帯主に優先権が与えられる方針だ。

分譲権の転売禁止期間を守らずマンションを売却した人を通報すれば、1件当たり最大50万ウォンの褒賞金が出る「分譲権パパラッチ」制度も導入される。

さらに、居住者の宅地を除いた公共宅地のすべての土地は、所有権移転登記まで名義変更が禁止される。これまで、公共宅地を分譲された後、所有権移転登記以前にプレミアムをつけて売却するなど、土地代を膨らませてきた慣行に一定の歯止めがかかるとみられる。

また、公共宅地を開発する事業者には、用地費、造成費、人件費、移住対策費、販売費、一般管理費、その他の費用の7つの土地原価項目の公開が義務付けられる。

一方、板橋ニュータウン内の専用面積25.7坪超過のマンションのうち、民間企業が設計や施工を担当する3640軒は35階建てになる。



ddr@donga.com jsonhng@donga.com